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池森行政書士事務所

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建設業許可専門の行政書士

行政書士 池森公雄

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ビザ(在留資格)申請をお考えの方へ

外国人を雇用したいとお考えの方、国際結婚でお相手を日本に呼び寄せたい、あるいは現在は海外で家族と生活しているけど日本に戻りたいとお考えの方、これから海外で婚姻手続きをする予定の方、離婚後も日本に住みたい外国人の方、永住申請したいとお考えの外国人の方など、出入国在留管理局への面倒な手続きを全て代行いたします。
ご本人が出入国在留管理局に行く必要はありません。

 

 当行政書士事務所では、東京出入国在留管理局に在留許可の申請代行ができる「申請取次行政書士」として、ビザ(正しくは「在留許可」といいます)申請書類の作成から出入国在留管理局への申請を代行いたします。許可の要件を満たせるのか自信のない方、平日に時間の取れない方、申請書をどう書けばいいのかよくわからない方、国際結婚をして妻(夫)を日本に呼寄せたい方など、ぜひ一度、当事務所に御相談ください。

 

このような方からの相談を多数承っています。

  • 国際結婚してから、外国人妻(夫)を日本に呼びたい!
  • 海外で国際結婚していたけど、日本で家族で生活したい!
  • 海外で結婚式をするのに、日本の役所が発行する証明書にアポスティーユがいるって言われた
  • 留学生だけど就職することになったけど、どうすれば・・・・
  • ビザ(在留許可)の更新が面倒・・・・
  • 飲食店で特定技能1号の外国人を雇用を考えているけど、許可が取れるか分から
  • 日本で10年居住しているので永住許可を取りたい!
  • 帰化を考えているけどどうすれば・・・!
  • 在留カードを無くした!
  • 技術・人文知識・国際業務で転職したけど手続きは必要?

 

ビザ申請のために知っておくべきこと

ビザ申請のために知っておくべきことを正しく理解することが失敗しないための唯一の方策です。
 原則
外国人が日本に適法に在留するためには在留資格が必要です。
そして在留資格は一つの在留資格と一つの在留期間が決められるということです。
同時に複数の資格を有することはできません。
在留資格を失うと退去強制事由に該当す、強制退去される立場となってしまいます。

 

 どの在留資格を取得できるのか?
在留資格には、日本において就労を目的とする就労系の資格、身分系の資格等があります。
どの資格は、どのような要件で許可されるのかを正しく知ることが大切です。

 

 虚偽申請をしない
虚偽の申請書作成や、虚偽の証拠提出は絶対に行わないことが重要です。

 

 余裕のあるスケジュールを立てましょう
申請には、申請書を記入するだけでなく、さまざまな書類を準備する必要がでてきます。
申請後の処理期間も、資格の種類によって標準処理期間が定められています。
そのような時間的なスケジュールを立てて、余裕をもって進めましょう。

 

 

当事務所のビザ申請サポートについて

当事務所では
1)ビザ(在留資格)の取得方法や、必要となる資料等のアドバイス
2)申請書類、添付書類の作成〜申請手続きの代行
を行います。

 

出入国在留管理局に対して申請をする場合には、原則として、自ら各地方入国管理局に出頭しなければいけません。
海外から外国人を呼び寄せたいという場合は、本人は海外にいるわけですので、日本の出入国在留管理局に申請することはできません。この場合には、日本に居住する代理人(結婚ビザならば配偶者であったり、就労ビザなら雇用先の職員など)が外国人本人に代わって申請を行うことになっています。
しかし、出入国在留管理局への許可の申請は、申請すれば許可がおりるという簡単なものではありません。それぞれのケースにおいて許可され得る在留資格が何になるのかを正しく判断しなければなりませんし、その在留資格に本当に該当するのかが厳しく審査されます。またそれぞれの在留資格には上陸基準が定めれており(身分系の在留資格は除きます)、この基準を満たしているのかも厳しく審査されるのです。そしてそれらを書面で立証できなければ許可はおりません。出入国在留管理局のホームページに、提出する資料が記載されていますが、これはあくまで最低限必要になるものと考えないといけません。必要に応じて追加資料の提出を求めると書かれています。
海外からの呼び寄せでは、申請から許可が下りるまで1ケ月から3ケ月ほどかかります(ケースによってはさらに時間を要する場合もあります)、他の許可申請でも1ケ月程度かかるものが多いです。
 当事務所は、申請取次行政書士の資格を持っている行政書士が親切・丁寧に対応いたします。申請取次行政書士は、申請人(外国人本人)や代理人に代わって出入国在留管理局に在留許可申請等を行うことが認められています。
申請取次行政書士について
申請取次行政書士の制度は、法務大臣が認定する講習と効果測定を終了した行政書士で所属する都道府県行政書士会を経由して出入国在留管理局に届出を行った者に「申請取次行政書士」という資格を付与し、その者が本人または申請代理人の親族等からの依頼を受けて在留資格の申請を行うときは、原則として本人の出頭を免除するという制度です。
当事務所は、入管法に精通した行政書士ですので、申請人(外国人本人)がどの在留資格を取得できるのか、在留資格に該当することを立証するためにはどのうな書類を提出すべきなのか、さまざまなケースで適切にアドバイスいたします。その分、許可の可能性が高くなります。また、申請人(外国人本人)や代理人は出入国在留管理局に出向く必要はありません。

ビザ(在留資格)の種類と在外外国人の呼び寄せについて

 

外国からの呼び寄せ

外国からの呼び寄せ、つまり外国に在住している外国人を日本に呼に寄せたい、という場合には、在留資格認定証明書を取得します。
入管に在留資格認定証明書の申請を行うのは、取得したい在留資格によって違いますが、いずれにしても日本在住の方が、代理人として・・・

日本人の配偶者等

結婚ビザと言われることも多いのですが、正しくは、「日本人の配偶者等」の在留資格です。
「日本人の配偶者等」の在留資格は、日本人の配偶者だけでなく、日本人の子として出生した者または日本人の特別養子という身分・地位を有する者が該当・・・

経営・管理

外国人が日本で起業して事業を行う場合、または日本企業に投資して経営に携わる場合、あるいは日本にある企業の管理業務を行う場合などにおいて、経営・管理ビザ(在留資格)が必要となります。外国人が自己資本で起業することや、外国資本によらない・・・

 

 

 

 

技術・人文知識・国際業務

「技術」については、システムエンジニア、プログラマ―・・・、「人文知識」は、経理、金融、総合職、会計、コンサルタント等・・・、「国際業務」は、翻訳、通訳、語学の指導、広報、宣伝、海外取引業務、デザイン、商品開発など外国文化に基盤を有する思考又は・・・

 

起業内転勤

「企業内転勤」の在留資格とは「本邦に本店,支店その他の事業所のある公私の機関の外国にある事業所の職員が,本邦にある事業所に期間を定めて転勤して,当該事業所において行う理学,工学その他の自然科学の分野に属する技術又は知識を要する業務に従事する活動(在留資格「技術」に相当)若しくは・・・

高度専門職

「高度専門職1号」の在留資格は,我が国の学術研究や経済の発展に寄与することが見込ま れる高度の専門的な能力を持つ外国人の受入れをより一層促進するため,従来「特定活動」の在 留資格を付与して出入国管理上の優遇措置を実施している高度外国人材を対象として,他の一 般的な就労資格よりも・・・

 

 

特定技能

特定技能1号、2号の在留資格は、深刻な人手不足の状況に対応するため、一定の専門性・技能を有し、即戦力となる外国人の方を受け入れる制度です。建設業、飲食業、飲食料品製造業、介護、ビルクリーニング、素形材産、産業機械製造業・・・

 

技能

「技能」の在留資格は、日本の経済、産業の発展に寄与するとの観点から、産業上の特殊な分野に属する熟練した技能を持つ外国人を受け入れるために設けられたものです。具体的には、外国料理の調理、外国で考案された工法での住宅建築、宝石・・・・

永住許可

永住許可は,在留資格を有する外国人が永住者への在留資格の変更を希望する場合に,法務大臣が与える許可であり,在留資格変更許可の一種です。※最初から永住許可の資格で日本に上陸すること(海外からの呼び寄せ)はありません。・・・

 

在留期間の更新、在留資格の変更・取得などの手続き

在留期間の更新
在留資格を有して在留する外国人は,原則として付与された在留期間に限って我が国に在留することができることとなっているのですが、在留期間を更新してその在留の継続が可能となる手続が在留期間の更新です。在留期間の更新を受けようとする外国人は法務省令で定める手続により,法務大臣に対し在留期間の更新許可申請をしなくてはなりません。

 

在留資格の変更
在留資格の変更とは,在留資格を有する外国人が在留目的を変更して別の在留資格に該当する活動を行おうとする場合に,法務大臣に対して在留資格の変更許可申請を行い,従来有していた在留資格を新しい在留資格に変更するために許可を受けることをいいます。

 

在留資格の取得
在留資格の取得とは,日本国籍の離脱や出生などにより、入管法に定める上陸の手続を経ることなく日本に在留することとなる外国人の方が,その事由が生じた日から引き続き60日を超えて日本に在留しようとする場合に必要とされる在留の許可です。

 

資格外活動
日本に在留する外国人は、就労や留学など日本で行う活動に応じて許可された活動以外に,収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を行おうとする場合には、あらかじめ「資格外活動」の許可を受けていなければなりません。単純労働は資格外活動としては原則、許可されませんが、例外的に、留学、文化活動、家族滞在、一部の特定活動の資格の場合は、一定の制限がありますが、単純労働であっても包括的に許可されます。ただし、「本来の在留目的の活動の遂行を妨げない範囲内」であることとの要件があります。

 

就労資格証明書
就労資格証明書とは,日本に在留する外国人が行うことができる収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動(以下「就労活動」といいます。)を法務大臣が証明する文書です。外国人の方を雇用等しようとする場合は,その外国人の方が我が国で就労する資格があるか否かについてあらかじめ確認したいと思いますし,他方,外国人の方も就職等の手続きをスムーズに行うためには,自分が就労できる在留資格を有していることを雇用主等に明らかにする手段があれば便利です。外国人が日本で合法的に就労できるか否かは,旅券に貼付(又は押印された)上陸許可証印,中長期在留者については在留カード,資格外活動の許可を受けていることを確認することによっても判断することができます。

 

再入国許可
再入国許可とは,既に日本に在留する外国の方が一時的に出国して再入国しようとする場合に,入国・上陸手続を簡略化するために法務大臣が出国に先立って与えられる許可です。
再入国許可(みなし再入国許可を含みます。)を受けずに出国した場合には,その外国の方が有していた在留資格及び在留期間は消滅してしまいますので,日本に再入国しようとする場合には,その入国に先立って新たに査証を取得した上で,上陸申請を行い上陸審査手続を経て上陸許可を受けなければなりません。

 

在留特別許可
在留特別許可とは、入管法で規定される退去強制事由に該当するため本来は退去強制される外国人に対して、法務大臣が特別に在留を許可すべき事情があると判断し、その材料により与える在留許可です。在留特別許可は、例外的な許可であり、かなり限定されています。

 

在留カードを紛失した場合
在留カードは出入国管理及び難民認定法により、常に携帯しなければなりません。違反した場合は20万円以下の罰金が科されますので注意しましょう。とはいっても携帯することで落としてしまったりすることもないとは言えませんよね。在留カードは身分証明書のようなものですから、悪用されると大変なので、速やかに必要な手続きをしなければなりません。

 

 

帰化許可

帰化とは、外国の国籍を喪失して日本国籍を取得し、日本人になるということです。永住との違いは、永住は許可取得後も、日本人になるわけではなく、外国人のままです。永住許可によって、在留活動の制限はなくなりますが、退去強制事由に該当すれば退去強制の対象となります。また参政権は認められません。他の中長期の在留資格と同様に、在留カードの携帯や、再入国の手続きも必要です。

サービス料金(報酬)について

当事務所のサービス料金(報酬)につきましては、日本行政書士会連合会の掲示する全国平均値を基にして御安心のできる値段を設定しています。
報酬に含まれる業務内容
1.申請書、理由書、質問書、事業計画書などの提出資料の作成
2.ご本人・日本人の配偶者の方、受入企業様(就労資格の場合)において御準備いただく書類の案内とサポート
3.出入国在留管理局への申請代行(ご本人が出入国在留管理局に行く必要はありません)
4.結果通知(認定証明書)・在留カード(更新・変更・永住)の受取り
  ※万が一、不許可だった場合の再申請は追加費用なしで対応します。
5.その他、各種証明書の英訳・和訳(出生証明書、結婚証明書、アポスティーユ、戸籍謄本、婚姻要件具備証明書、独身証明書、運転免許証など)も承ります。

 

永住許可申請

 

内訳 入管手数料 報酬(税別)
永住許可申請(居住資格の方の場合) 8,000円 100,000円〜
永住許可申請(就労資格の方の場合) 8,000円 150,000円〜

※ご家族で同時申請する場合は、配偶者:70,000円、お子様(未成年)1名:50,000円。

 

配偶者ビザ(配偶者・子)申請

 

内訳 入管手数料 報酬(税別)

海外からの呼び寄せ(在留資格認定証明書交付申請)
・海外から配偶者を呼び寄せたい
・海外在住だが家族で日本に戻りたい
・日本人夫(妻)との離婚・死別・婚姻破綻
・外国籍の元日本人が中長期で帰国したい     など。

(なし) 95,000円〜
更新(在留期間更新許可申請) 4,000円 30,000円〜
他の資格からの変更(在留資格変更許可申請) 4,000円 95,000円〜

 

就労ビザ(「技術・人文知識・国際業務」、「技能」、「企業内転勤」)
内訳

入管手数料

報酬(税別)
海外から呼び寄せ(在留資格認定証明書交付申請) (なし) 95,000円〜
更新(在留期間更新許可申請) 4,000円

転職がない場合:30,000円
転職がある場合:60,000円

他の資格からの変更(在留資格変更許可申請) 4,000円 95,000円〜

 

経営・管理ビザ
内訳 入管手数料 報酬(税別)

新規(在留資格認定証明書交付申請)
 ※日本に協力者がいる場合

(なし) 220,000円〜
更新(在留期間更新許可申請) 4,000円 80,000円〜
他の資格からの変更(在留資格変更許可申請) 4,000円 220,000円〜

※業務内容として、事業計画書、株主総会議事録、各種契約書等のチェック・作成を含みます。

 

特定技能ビザ

 

内訳 入管手数料 報酬(税別)
海外から呼び寄せ(在留資格認定証明書交付申請) (なし) 150,000円〜
更新(在留期間更新許可申請) 4,000円 150,000円〜
他の資格からの変更(在留資格変更許可申請) 4,000円 150,000円〜

※建設分野においては、別途、国土交通省の認定、届出等(別途見積)が必要です。

 

資格外活動許可

 

内訳 入管手数料 報酬(税別)
資格外活動許可申請 (なし) 45,000円〜

 

就労資格証明書

 

内訳 入管手数料 報酬(税別)
就労資格証明書交付申請 1,200円 30,000円〜

 

再入国許可申請

 

内訳 入管手数料 報酬(税別)
再入国許可申請 3,000円 20,000円〜

 

在留カード紛失・交換

 

内訳 入管手数料 報酬(税別)
在留カード再交付申請 (なし) 20,000円〜

 

帰化申請

 

内訳 手数料 報酬(税別)
帰化申請 (なし) 180,000円〜

 

 

各種証明書の英日・日英翻訳
内訳 報酬(税別)

英日翻訳
(婚姻要件具備証明書、結婚証明書、出生証明書、
  アポスティーユ等の和訳)

8,000円(A4×1枚当たり)

日英翻訳
(婚姻要件具備証明書、独身証明書、戸籍謄本、
  アポスティーユ用の宣言書等の英訳)

8,000円(A4×1枚当たり)

※戸籍謄本などで複数ページとなる場合の料金は、原則、「1枚分の料金×枚数」となります。
所要時間:翻訳対象の書類を受領してから、翌々日(土日祝日除く)のお渡しが可能です。

 

参考記事

 

入管法の基礎知識

 

査証(Visa)

 

在留資格について

 

在留資格別の活動範囲

 

申請取次行政書士とは

 

在留資格認定証明書

 

資格外活動の許可

 

在留期間の更新

 

在留資格の変更

 

在留資格の取得

 

技術・人文知識・国際業務のビザ取得方法

 

経営・管理のビザ取得方法

 

企業内転勤のビザ取得方法

 

高度専門職のビザ取得方法

 

技能のビザ取得方法

 

特定技能のビザ取得方法

 

日本人の配偶者等のビザ取得方法

 

永住のビザ取得方法

当事務所では、御面談にて許可内容や、在留資格取得の要件、行政手数料、報酬額について御説明をいたします。
お見積りを作成しますので、御納得いただいてから御依頼をお受けします。
お気軽に御電話ください!
ホームページの「お問い合わせ」からも24時間受け付けております。どうお気軽にぞ御利用ください!

 

電話相談は無料!
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平日 AM9:00-18:00
電話・メールで御予約いただければ土・日・祝日も対応いたします。
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