住所の届出が必要なとき

在留カードを持つ外国人の方は、住所の届出をしなければなりません。住所と書きましたが、入管法上、正確には「住居地」です。住居地とは、本邦における主たる住居の所在地であり、外形上住居としての実態を備え、継続的に居住することが予定されている場所のことです。当然、「住居地」は住居であることが必要ですから、地番のことではありません。
従いまして、道路や公園など、社会通念上、客観的に人の住居としての実態を具備していないものや、ホテルや旅館に宿泊する日数が短期間のものなどは、住居地としての届出は認められないこととなります。ただし、中長期間継続して宿泊することが予定されているホテルや旅館などは住居地としての届出が認められます。

 

中長期在留者の住居地の届出を行う場面は、次の3つに分類されます。

1.新規来日後の住居地の届出
2.住居地の変更届出
3.在留資格変更等に伴う住居地の届出

いずれの手続においても届出は地方出入国在留管理局ではなく、住居地の市区町村の役場で行います。住居地に関する届出は,住居地の市区町村の事務所で行わなければならず、地方出入国在留管理局では行えませんので気を付けましょう。在留カード等を持参して住居地の市区町村の窓口で、その住居地を出入国在留管理庁長官に届け出るという手続きになります。住居地の届出を行わないと、罰則や在留資格の取り消しの対象となる可能性があります。
在留カード等を提出して住民基本台帳制度における転入届をしたときは,転入届が住居地の届出とみなされ、地方出入国在留管理官署への住居地届出は不要となっています。
中長期在留者の住居地の届出を行った場合、在留カードの裏面に新しい住所が記載されます。しかし、在留期間の満了日や在留カード等(みなされる場合を含む)の有効期限が到来している場合、原則、裏面に住居地の記載を行うことはできません。ただし、在留カードの裏面右下の在留期間更新等許可申請欄に「在留資格変更許可申請中」または「在留資格更新許可申請中」のスタンプが押印されている場合は、在留期間の満了日から2か月を経過しない日までは、裏面の記載を行うことができます。

1.新規来日後の住居地の届出

海外に居住する外国人を中長期在留資格で日本に呼び寄せる場合です。在留カードは、日本に3カ月以上在留する外国人(「中長期在留者」と呼ばれます)に付与されます。新千歳空港、成田空港、羽田空港、中部空港、関西空港、広島空港、および福岡空港の7つの空港では、上陸審査と同時に在留カードの交付を受けることができます。この際、日本での住所が決まっていないので、住居地は記載されず空欄となります。そして「住居地を定めた日から14日以内」に住居地の市区町村の窓口でその住居地を届け出なければなりません。外国人自身が住む市区町村の市役所(区役所または町村役場)の窓口に届出を行います。
上記7つの空港以外の空港を利用して入国する場合は、旅券に「在留カードを後日交付する」旨の記載がなされます。住居地の届出をすると、その後10日以内に届出をした住居地に在留カードが郵送で送られてきます。
このように、入国する際に利用する空港によって、在留カードを入国時にもらうか、住居地に郵送してもらうかに分かれています。市区町村で居住地の届出をすることで日本人とおなじように住民票が作成されます。住民票には、外国人の住所、氏名、生年月日などの基本事項以外に国籍、在留資格、在留期間などが記載されます。
届出者
届出者は以下となっています。
1.届出人本人(16歳未満の者を除く)
2.代理人
(1)届出人本人が16歳に満たない場合又は疾病(注1)その他の事由により自ら出頭して届出することができない場合には,届出人本人と同居する16歳以上の親族
(2)届出人本人の依頼(注2)による届出人本人と同居する16歳以上の親族
(3)1又は2(1)に掲げる者から依頼を受けた者又は届出人の法定代理人
(注1)「疾病」の場合,疎明資料として診断書等を持参します。
(注2)「依頼」による代理の場合,疎明資料として委任状を持参します。
必要書類等
・届出書
・在留カード又は後日在留カードを交付する旨の記載を受けた旅券を提示
※代理人の場合には,在留カード若しくは後日在留カードを交付する旨の記載を受けた旅券の写しを提示します。
手数料はかかりません.。

2.住所変更の届出

日本に住んでいる中長期在留者が住居地の変更をしたときは,変更後の住居地に移転した日から14日以内に,在留カード等を持参の上,変更後の住居地の市区町村役場の窓口でその住居地を出入国在留管理庁長官に届け出なければなりません。住居地の変更の届出があった場合は,在留カードに新しい住居地の記載がなされるだけで新たな在留カードの交付はされません。
住所に関する役場への届出には、住基法に基づく転出届、転入届、転居届があります。
転出届
異なる市区町村へ引っ越しをする場合は、転出届を提出します。転出届とは、引っ越し前の市区町村の役所へ、異なる自治体に引っ越す旨を伝える書類のことです。転出届の提出期限は引っ越し日の14日前から当日までなので、在留カードもしくは特別永住者証明書を持参して、期限内に届出を行いましょう。転出届を提出したら、「転出証明書」を受け取ります。
転入届
転出届の手続きを終えたら、引っ越し先の市区町村の役所で転入届の提出を行います。転入届とは、異なる市区町村へ住所を移した旨を伝える書類のことです。転出届の手続きをした際に交付される「転出証明書」と、在留カードもしくは特別永住者証明書を持参しましょう。転入の届出の期限は、引っ越し日から14日以内です。転入の届出を終えると、在留カードの裏面に新たな住所が記載されます。
転居届
同じ市区町村へ引っ越しをする場合は、住んでいる市区町村の役所で転居届を提出します。引っ越し先の市区町村が変わらないため、転出届・転入届の提出は必要ありません。転居届を提出する際も、在留カードもしくは特別永住者証明書が必要です。転入届と同様、引っ越し日から14日以内に手続きを行います。

 

外国人の場合、在留カード等を提出して住民基本台帳制度における転入届又は転居届をしたときは,これらの届出が入管法上の住居地の届出とみなされます。
新住居地に移転した日から14日以内に届出を行わなければなりません。

 

届出期間を守りましょう
引っ越しをする場合は、転出・転入・転居・住居地の届出の期間を守らなくてはなりません。もし、期間内に転入・転居の届出を行わなかった場合、行政罰で5万円以下の過料の対象となります。住居地の届出を怠ると、刑事罰で20万円以下の罰金が課せられる可能性もあります。さらに、90日間届出を行わずにいると在留資格を取り消される場合があります。届出を怠ることがないよう、引っ越しをする際は余裕を持って手続きを行いましょう。

 

届出者
届出者は以下となっています。
1.届出人本人(16歳未満の者を除く)
2.代理人
(1)届出人本人が16歳に満たない場合又は疾病(注1)その他の事由により自ら出頭して届出することができない場合には,届出人本人と同居する16歳以上の親族
(2)届出人本人の依頼(注2)による届出人本人と同居する16歳以上の親族
(3)1又は2(1)に掲げる者から依頼を受けた者又は届出人の法定代理人
(注1)「疾病」の場合,疎明資料として診断書等を持参します。
(注2)「依頼」による代理の場合,疎明資料として委任状を持参します。

 

手数料はかかりません.。
必要書類等
・届出書
・在留カードを提示
※代理人の場合には,在留カード若しくは後日在留カードを交付する旨の記載を受けた旅券の写しを提示します。

 

3.在留資格変更等に伴う住所変更の届出

これまで中長期在留者ではなかった外国人(つまり、短期滞在の方)で,在留資格変更,在留期間更新,在留資格取得等の在留資格に係る許可を受けて,新たに中長期在留者となった方は,住居地を定めた日(既に住居地を定めている者は,当該許可の日)から14日以内に,地方出入国在留管理官署ではなく、住居地の市区町村の役場で住居地を届け出なければなりません。行います。在留カード等を持参して住居地の市区町村の窓口で、その住居地を出入国在留管理庁長官に届け出るという手続きになります。
在留カードを提出して住民基本台帳制度における転入届をしたときは,転入届が住居地の届出とみなされます。

 

届出者
届出者は以下となっています。
1.届出人本人(16歳未満の者を除く)
2.代理人
(1)届出人本人が16歳に満たない場合又は疾病(注1)その他の事由により自ら出頭して届出することができない場合には,届出人本人と同居する16歳以上の親族
(2)届出人本人の依頼(注2)による届出人本人と同居する16歳以上の親族
(3)1又は2(1)に掲げる者から依頼を受けた者又は届出人の法定代理人
(注1)「疾病」の場合,疎明資料として診断書等を持参します。
(注2)「依頼」による代理の場合,疎明資料として委任状を持参します。

 

手数料はかかりません。
必要書類等
・届出書
・在留カードを提示
※代理人の場合には,在留カード若しくは後日在留カードを交付する旨の記載を受けた旅券の写しを提示します。

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