国際結婚の手続きのポイントは?

国際結婚は、国籍が違う人同士が結婚する事をいいます。国際結婚の手続きは、日本の制度と相手(外国人)の国の制度によりさまざまです。日本人同士が日本で結婚するには、婚姻届を市区町村役場に出せばよいのですが、外国人と日本人の国際結婚は、日本で先に婚姻手続きをした場合、さらに相手(外国人)の母国で婚姻手続きをする必要があります。日本で手続きをしただけではお相手(外国人)の母国では未婚のままですので、母国にも結婚の届出等の手続きを行う必要があります。(手続きが不要な国もありますが)
相手(外国人)の母国で先に婚姻手続きをした場合には、さらに日本にも婚姻の手続きをしなければなりません。
そして、重要な点ですが、結婚した後、日本にいっしょに住むためには、さらに結婚ビザ(在留資格)を取得しなければならないのです。
この時のことも考えておかないと、結婚が成立してもビザ(在留資格)がもらえないということがありますので、そんなことになったら大変ですよね。注意が必要です。
なお、外国で結婚式を挙げた場合には、それにより、その国の法律上有効に婚姻が成立する場合もありますが,日本やハワイの教会で結婚式を挙げた場合のようにそれだけでは法律上有効に婚姻が成立したとすることができない場合もあります。

当事務所では、国際結婚の手続きのアドバイスや、結婚ビザ(在留資格)取得のサポートを行っています。
申請取次行政書士の資格を持つ池森行政書士事務所にご依頼されると、管轄の出入国在留管理局への出頭が免除されます。また相手の外国人の事情に応じた書類を準備(作成)、または書類の準備や作成についてアドバイス致しますので許可の可能性が高くなります。
お気軽に御相談ください。

 

国際結婚の手続きの流れ

国際結婚の手続きは次のような流れになります。

日本で先に手続きをする場合

 

1.日本で結婚の届出

2.相手の国で結婚の届出

3.相手(外国人)の結婚ビザ(在留資格)を取得

4.日本で結婚生活

 

外国(相手の国)で先に手続きをする場合

 

1.相手の国で結婚の手続き

2.日本で結婚の届出

3.相手(外国人)の結婚ビザ(在留資格)を取得

4.日本で結婚生活

 

※「3.結婚ビザ(在留資格)を取得」については、相手(外国人)の方が母国に住んでいる場合は、外国から日本への呼び寄せ(在留資格認定証明書の取得)の手続きになります。また、相手(外国人)の方が何らかの中長期の在留資格で、既に日本に住んでいる場合は、在留資格を結婚ビザ(在留資格)に変更する手続きになります。

どちらの国で先に婚姻の手続きを行う?

婚姻手続きは、どちらの国から先に行っても可能です。それでは、日本と相手の母国のどちらで先に婚姻の手続きを行ったほうがよいのでしょうか?
ポイントは、いくつかありますが、以下の4つは重要なポイントになります。

  1. 相手(外国人)が母国に住んでいるのか、または、何らかの中長期の在留資格を既に持っていて日本に住んでいるのか。
  2. 相手(外国人)の母国で先に婚姻手続きをする場合、その国に、どのくらいの期間あるいは何回訪問する必要があるのか。
  3. 相手の国はビザ無し(査証免除)の対象国か。またハーグ条約(外国公文書の認証を不要とする条約)加盟国か。
  4. 結婚した後、結婚ビザ(在留資格)を取得するためには、どちらから先に婚姻の手続きを行ったほうがよいのか。

そして、どちらの国で先に婚姻手続きを行うかのう判断は、皆同じではなく、相手の国の婚姻制度、それぞれのケースの事情によって考える必要がありますし、メリット・ディメリットがあるんですよね。

相手(外国人)が日本に資格をもって居住しているかどうか

1番目のポイントについては、日本にふたりが住んでいる(相手の外国人も既に中長期の在留ビザで日本に住んでいるということですね)なら、まずは日本での婚姻手続きから始める方が普通のようです。ただし、その場合、日本の市区町村役場での届出や、そのあとの結婚ビザ(在留資格)を取得する際にもは、外国人の母国の証明書類が必要になってきますが、この取り寄せをどうするか、ちょっと面倒かもしれません。 この証明書類は、「婚姻要件具備証明書」と言われ、独身証明書とも言われます。
(「婚姻要件具備証明書」についてはこちら
婚姻の要件、つまり独身であること等を証明する書類のことで、母国または駐日大使館・領事館で取得します。中国などは、駐日大使館では中長期の在留ビザで日本に住んでいない場合は、この証明書を発行してくれません。相手(外国人)が母国に住んでいる場合には、先に日本で婚姻手続きを行うには、短期滞在で来日するか、必要な証明書を母国で取得して日本の相手(日本人)に送って、日本の市町村役場に届出を提出するかですが、この場合、成人の証人2名の署名、捺印が必要になります。(日本人どうしの婚姻届けと同じです。必ずしも2人そろって役所に出向く必要はありません。外国人の日本居住者でもよいです。外国人の場合は捺印は不要です。) 

 

ビザ無し(査証免除)の対象国かどうか

3番目のポイントについては、例えばフィリピンは査証免除がありませんので、日本に短期で来日するのが結構大変です。この場合は、フィリピンで先に手続きをするほうがスムーズにいくと思います。
またハーグ条約(外国公文書の認証を不要とする条約)加盟国かどうかの点ですが、例えば中国は加盟国ではありません。中国で先に婚姻手続きを行う場合には、日本人が手続きに必要となる「婚姻要件具備証明書」を準備して訪中する必要がありますが、この「婚姻要件具備証明書」は日本の法務局に戸籍謄本を提出して発行してもらうのですが、以下のように手間がかかります。

 

中国語に翻訳 → 外務省での認証 → 中国総領事館での認証

ハーグ条約(外国公文書の認証を不要とする条約)加盟国であれば、外務省で、アポスティーユによる証明(※)を受けることができ、日本にある大使館・(総)領事館の領事認証が不要になります。
※アポスティーユによる証明とは、「外国公文書の認証を不要とする条約(略称:認証不要条約)」(1961年10月5日のハーグ条約)に基づく付箋(=アポスティーユ)による外務省の証明のことです。提出先国はハーグ条約締約国のみです。アポスティーユを取得すると日本にある大使館・(総)領事館の領事認証があるものと同等のものとして,提出先国で使用することができます。
(令和2年10月現在101ケ国が加盟)
 ただし、提出先国がハーグ条約(認証不要条約)の締約国であっても,領事認証が必要となり,公印確認を求められる場合があります。事前に提出先または日本にある提出先国の大使館・(総)領事館にご確認ください。
また、提出先機関の意向で日本外務省の公印確認証明ではなく,現地にある日本大使館や総領事館の証明が求められている場合があります。外務省で公印確認証明を受けた書類は,現地日本大使館や総領事館で重ねて証明はできませんので,個別に確認が必要です。

 

ハーグ条約(認証不要条約)の締約国についてはハーグ条約の締約国の記事で解説しています。

 

結婚した後、結婚ビザ(在留資格)を取得について

4番目のポイントについては、結婚ビザ(在留資格)の取得のためには、相手国の公的機関が発行した結婚証明書を提出する必要がありますが、日本で先に婚姻手続きを行った場合に、相手の母国の役所から結婚証明書が発行されない国があります。たとえば中国の場合は、中国で先に婚姻の手続きをすると婚姻登記所で「結婚証」他の証明書を発行してくれます。それらを公証処に提出すると「結婚公証書」を取得できます。しかし、日本で先に手続きをした場合には、この結婚証は発行してもらえません。それは中国の戸籍簿の婚姻状況を「既婚」に変更する手続きしかできず、結婚の登記ができないからなんです。
結婚ビザ(在留資格)の取得のためだけであれば、その旨を上申して申請することで対処は可能なのですが、結婚証は中国での身分証明書になるもので、中国での手続きにも無いと困ることになりますので、その辺のディメリットを考えておく必要があります。
また、結婚ビザ(在留資格)の申請には、結婚の状況を示すスナップ写真の提出も必要ですが、相手の母国で、相手の親族を含めて写真を取っておいたほうがよいです。ですので、相手の母国にはやはり行ったほうが良いと思います。

国際結婚すると戸籍や氏名はどうなる?

外国人と結婚した場合、戸籍や氏名はどうなるのでしょうか?
まず、戸籍についてみてみましょう。

国際結婚の場合の戸籍について

日本で先に婚姻届けする場合
日本人と外国人又は外国人同士が日本で先に婚姻手続きするときは、戸籍届出窓口に婚姻の届出をし、両当事者に婚姻の要件が備わっていると認められ、届出が受理されると,有効な婚姻が成立します。このようにして成立する婚姻を「日本方式の婚姻」といいます。
届出が受理されると、日本人については戸籍に記載されます。外国人には戸籍はありませんが、日本人の戸籍には、婚姻した外国人の氏名が記載されます。
なお、外国人に戸籍はありませんが、日本国内で出産した場合(女性の場合)は,戸籍法の適用を受けますので、所在地の市区町村の戸籍届出窓口に、出生の届出をします。この届出は,10年間保存されます。

 

国際結婚の場合の婚姻届は、日本人の本籍地または所在地、あるいは外国人の所在地で行ないます。
なお所在地とは現在地のことを言い、住所地に限られない(したがって住所から離れた職場の近くとか旅先でも良い)のですが、本籍地または住所地の市区町村役場に婚姻届を提出するのが一般的です。

 

相手の母国で先に婚姻手続きする場合
相手の母国で先に婚姻手続きをする場合は、外国の法律上有効に婚姻が成立し,その国が発行する婚姻に関する証書の謄本が交付されている場合(このようにして成立した婚姻を「外国方式の婚姻」といいます。)には、日本人の戸籍に婚姻の事実を記載する必要がありますので、婚姻成立の日から3か月以内に、婚姻に関する証書の謄本(日本語訳の添付が必要です。)を、日本の在外公館に提出するか、本籍地の市役所、区役所又は町村役場に提出又は郵送します。

 

次に氏名(姓)がどうなるのか見てみましょう。

国際結婚の場合の氏名について

日本では国際結婚の場合、夫婦別姓が認められています。
日本の場合、日本人同士が結婚した場合は夫か妻のどちらかの名字に統一しないといけませんが、相手が外国人の場合、別姓選択が認められているのです。
日本の戸籍は外国人が配偶者の場合、配偶者区分は「妻」か「夫」ですが、相手については名前は入らず、身分事項の欄に記載されます。

 

日本人の男性と、外国人女性が結婚したとき、外国人女性の姓はそのままで変更されません。

(外国人が、日本人の戸籍に入ることがないからです)
どうしても、日本で日本人姓を名乗りたい場合、居住関係の公証のために住民票に記載することが必要と認められれば、「通称」を市区町村役場に申請して住民票に登録できますから、日常生活でその通称を使うことができます。
また、子供は、日本人の親の戸籍に入りますので、日本人の親が名乗っている姓を名乗ることになります。

日本人女性が、外国人男性と結婚したときは、姓の選択肢は3つあります。

どの選択肢を選ぶかは、日本に住み続けるのかどうか、子供の姓をどうするか、で考える人が多いのではないかと思います。

  1. 旧姓を名乗り、変更しない。(夫婦別性)・・・ 特になにもしなければ夫婦別性になります。この場合、子供は、原則、日本人女性の姓で日本の戸籍に登録されます。
  2. 夫の姓(外国姓のカタカナ)に変更する。・・・外国人との婚姻による氏の変更届を、婚姻届けと同時(又は婚姻後6カ月以内)に提出します。
  3. 子供の姓は、夫の姓(外国姓のカタカナ)になります。

  4. 「複合姓」を新たに作り、それに変更する。・・・氏の変更届ではなく、家庭裁判所で氏の変更の手続きを行うことになります。

注)複合性というのは、夫が「〇〇 スミス」で日本人女性が「山田 花子」の場合、「山田スミス 花子」か「スミス山田 花子」というような姓にするものです。
夫の母国ではスミス姓、日本では山田姓と使い分ける人もいるようです。ただし、この複合姓は本当に必要性がある場合にのみ認められるものです。

婚姻届けについて− 創設的届出と報告的届出とは?

日本か相手の国か、どちらかの国で先に結婚の手続きをして、次に相手の国で手続きを行うわけです(同時にはできませんからね)が、後で手続きをした国のほうで行う手続きのほうが、先に行うより簡単になる場合が一般的です。これは創設的届出と報告的届出との違いがあるからなんです。

 

創設的届出と報告的届出というのは、戸籍の用語ですが、その辺に興味のある方はこの記事をお読みください。

 

最初の結婚手続きを「創設的届出」と言います。一方、創設的届出をしていない国に対して結婚したことを届出ることを「報告的届出」と言います。
「報告的届出」は、創設的届出よりも一般に簡略化されて手続きになっています。外国では、届出だけでなく、結婚式を挙げないと結婚できない国もあるのですが、報告的届出であれば結婚式は不要です。あくまで結婚を事後的に報告する手続きなんです。
また、報告的届出はその国に行かなくても駐日大使館/領事館で行うことが出来る場合がほとんどです。

 

「報告的届出」や「創設的届出」という言い方は、国際結婚での婚姻届けの場合だけに言うものではなく、他の届出においてもあるものです。

【創設的届出】とは

届出をすることによって身分関係が発生・変更・消滅する届出のことで、婚姻、養子縁組などが該当します。。
協議離婚の場合も、創設的届出に当たり、戸籍法の定めるところにより,届け出ることによって,その効力を生じます(民法764条,739条1項)。

【報告的届出】とは

既に発生した事実、あるいは強制認知、裁判離婚など裁判によって確定した 身分関係を報告的に届出するもので、出生、死亡などがあります。出生、死亡などは届出とは別に、事実が既に発生し、そのあとに届出を行うわけですので、届出によってその効力が発生したりするような性質ものではありませんよね。ですので「報告的届出」と言います。これらののほか、協議離婚以外の離婚の場合(調停離婚、判決離婚など)も報告的届出になります。
国際結婚の場合、日本において先に婚姻の届出を行うと、この届出により婚姻が成立する(創設的届出)ので、その後に、相手の本国で創設的届出を行うことはできませんので、事後的に報告的届出を行うのみとなります。相手の外国において先に婚姻の有効な手続きと届出を行った場合も同様で、その後に、日本の役所に創設的届出を行うことはできませんので、事後的に報告的届出を行うのみとなります。

国際結婚に関して当事務所にできること

当事務所は、入国管理局に在留許可申請等ができる申請取次の資格を持つ行政書士として、国際結婚の相手を日本に呼び寄せたい、さらに日本で子供が生まれた等の国際結婚の場面で必要となってくる在留許可申請の代行をいたします。
また、これから国際結婚をして日本で生活したいという方も、その先の外国人の在留許可申請に必要となる事項を踏まえて適切なアドバイスをさせていただきます。

 

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