査証免除国について

原則として、外国人が日本に入国する際には出入国管理及び難民認定法に基づいた措置により、自国政府によって発給されたパスポートに日本政府によって発給された査証を受けたものを所持しなければならないが、後述の70の国と地域の国籍者については、短期滞在(観光、商用、知人・親族訪問等90日以内の滞在で報酬を得る活動をしない場合)に限り、査証免除措置が取られています。

 

上陸許可の際に付与される在留期間は、インドネシア及びタイは「15日」、ブルネイは「14日」、アラブ首長国連邦は「30日」、その他の国・地域については「90日」となります。

 

令和5年9月30日

70のビザ免除措置国・地域一覧表
アジア

インドネシア(注1) 
シンガポール
タイ(注2)(15日以内)
マレーシア(注3)
ブルネイ(14日以内)
韓国
台湾(注4)
香港(注5)
マカオ(注6)

北米

米国
カナダ

中南米

アルゼンチン
ウルグアイ
エルサルバドル
グアテマラ
コスタリカ
スリナム
チリ
ドミニカ共和国
バハマ
バルバドス(注7)
ブラジル(注2)
ホンジュラス
メキシコ(注8)

大洋州

オーストラリア
ニュージーランド

中東

アラブ首長国連邦(注2)(30日以内)
イスラエル
カタール(注9)
トルコ(注7)  

アフリカ

チュニジア
モーリシャス  
レソト(注7)

欧州

アイスランド
アイルランド(注8) 
アンドラ
イタリア
エストニア
オーストリア(注8) 
オランダ
キプロス
ギリシャ
クロアチア
サンマリノ
スイス(注8) 
スウェーデン
スペイン
スロバキア
スロベニア
セルビア(注2)
チェコ
デンマーク
ドイツ(注8) 
ノルウェー
ハンガリー
フィンランド
フランス
ブルガリア
ベルギー
ポーランド
ポルトガル
北マケドニア
マルタ
モナコ
ラトビア
リトアニア
リヒテンシュタイン(注8)
ルーマニア
ルクセンブルク
英国(注8) 

 

(注1)インドネシア(2014年12月1日以降)のビザ免除の対象は、ICAO(International Civil Aviation Organization:国際民間航空機関)標準のIC旅券を所持し、インドネシアに所在する日本の在外公館(大使館、総領事館、領事事務所)においてIC旅券の事前登録を行った方に限ります(事前登録の有効期間は3年又は旅券の有効期間満了日までのどちらか短い期間になります)。
(注2)ブラジル(2023年9月30日以降)、アラブ首長国連邦(2022年11月1日以降)、タイ(2013年7月1日以降)、及びセルビア(2011年5月1日以降)のビザ免除の対象は、ICAO標準のIC旅券を所持する方に限ります。IC旅券を所持していない方は事前にビザを取得することが求められます。
(注3)マレーシア(2013年7月1日以降)のビザ免除の対象は、ICAO標準のIC旅券を所持する方に限ります。IC旅券を所持していない方は事前にビザを取得することを推奨します(事前にビザを取得せずに入国する場合、日本入国時に厳格な入国審査が行われ、結果として入国できないおそれがあります)。
(注4)台湾のビザ免除の対象は、身分証番号が記載された台湾護照(旅券)を所持する方に限ります。
(注5)香港のビザ免除の対象は、香港特別行政区(SAR)旅券を所持する方、英国海外市民(BNO)旅券を所持する方(香港居住権所持者)に限ります。
(注6)マカオのビザ免除の対象は、マカオ特別行政区旅券を所持する方に限ります。
(注7)バルバドス(2010年4月1日以降)、トルコ(2011年4月1日以降)、及びレソト(2010年4月1日以降)のビザ免除の対象は、ICAO標準の機械読取式旅券(MRP:Machine-Readable Passport)を所持する方に限ります。MRPを所持していない方は、ビザを取得することを推奨します(事前にビザを取得せずに入国する場合、日本入国時に厳格な入国審査が行われ、結果として入国できないおそれがあります)。
(注8)これらの国の方は、ビザ免除取極において6か月以内の滞在が認められていますが、90日を超えて滞在する場合には、在留期間満了前に出入国在留管理庁(地方出入国在留管理官署)において在留期間更新手続きを行う必要があります。
(注9)カタール(2023年4月2日以降)のビザ免除の対象は、ICAO(International Civil Aviation Organization:国際民間航空機関)標準のIC旅券を所持し、日本の在外公館(大使館、総領事館、領事事務所)においてIC旅券の事前登録を行った方に限ります(事前登録の有効期間は3年又は旅券の有効期間満了日までのどちらか短い期間になります)。
(注10)ペルー(1995年7月15日以降)及びコロンビア(2004年2月1日以降)に対しては、ビザ取得を勧奨する措置を導入しています。事前にビザを取得せずに入国する場合、日本入国時に厳格な入国審査が行われ、結果として入国できないおそれがあります。

 

参考記事

 

入管法の基礎知識

 

査証(Visa)の八役割

 

在留資格について

 

在留資格別の活動範囲

 

申請取次行政書士とは

 

在留資格認定証明書

 

資格外活動の許可

 

在留期間の更新

 

在留資格の変更

 

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技術・人文知識・国際業務のビザ取得方法

 

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