パスポートの更新は必要?

就労や日本人の配偶者などの資格で、中長期に日本に滞在する外国人の方が、パスポートの期限が近づいてきたが更新しないといけないの?という質問がありましたので、解説してみます。最近は、新型コロナの影響もあってか、在日の領事館の対応はかなり時間を要しているようです。
中長期在留する方は、在留カードを持っていますので、パスポートの携帯義務はないのですが、在留期間の更新や在留資格の変更の申請の場合などにおいては、在留カードとともパスポートも原本を提示する必要があります。この際、基本は、有効なパスポートである必要があるわけで、期限切れのパスポートでもいいということにはならないと思いますが、在留期間の更新申請に、パスポートの更新が間に合わないというような場合もあるようです。そのような場合には、入管には、その旨を説明して申請を受理してもらうこともできるようですが、ちゃんと申請中であることを示したほうが良いと思います。

 

パスポートを更新したらビザ(査証)はどうなる?

出国前に再入国の許可を受けて出国した外国人の方、またはみなし再入国許可により出国した外国人の方は、日本に再び入国する際に再入国許可(みなし再入国許可を含む)の有効期間内であれば、新たに査証(ビザ)を取得する必要はありません。
また、パスポートを更新した際、入国管理局に必要な届出はありません。パスポートの紛失による再発行した場合も同じです。入国管理局に対しては、在留カードに記載された事項(住居地を含む)に変更があった場合には、届出が必要になります。
ただし、再入国許可などパスポート上に貼られた証印(シール)があるを移したい場合には、新旧のパスポートを用意すれば大丈夫です。
入国管理局で証印転記という手続きを取り、新しいパスポート上に証印(シール)を移すもできます。
なお、在留資格が「特定活動」の方の場合、パスポート上に「指定書」という小さい紙が貼られており、指定書上に日本で行うことができる活動内容が書かれていますが、この指定書はパスポート上にホチキス止めされているので、入国管理局で移す手続きは必要なく、自分で新しいパスポートにホチキス止めしても大丈夫です。

 

参考記事

 

入管法の基礎知識

 

査証(Visa)の八役割

 

在留資格について

 

在留資格別の活動範囲

 

申請取次行政書士とは

 

在留資格認定証明書

 

資格外活動の許可

 

在留期間の更新

 

在留資格の変更

 

在留資格の取得

 

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