在留カードを紛失した場合

在留カードは出入国管理及び難民認定法により、常に携帯しなければなりません。違反した場合は20万円以下の罰金が科されますので注意しましょう。とはいっても携帯することで落としてしまったりすることもないとは言えませんよね。在留カードは身分証明書のようなものですから、悪用されると大変なので、速やかに必要な手続きをしなければなりません。
そういう意味では、まずず警察所や交番に届出をすることが大切です。紛失した場合には、「遺失物の届出」をしますし、盗まれてしまった場合には「盗難の届出」をします。また、在留カードを所持していれば、通常はパスポートを携帯する必要はないのですが、紛失に気が付いた後は必ずパスポートを携帯したほうがよいです。
災害などが原因で在留カードを紛失した場合には、警察ではなく役所に行き消防署が発行する「罹災証明」を発行してもらいます。
警察署や消防署で受け取った証明書類は、後で使用します。
それから、入国管理局に対して、在留カードの再交付の申請をします。これは、紛失、盗難、滅失その他の事由により在留カードの所持を失った場合に行う申請です。
入管法では、当該事実を知った日(本邦から出国している間に当該事実を知った場合は,その後最初に入国した日)から14日以内に再交付の申請をしなければなりません。
原則として即日交付されます。

 

再交付を申請するときには、次の書類が必要です。
・在留カード再交付申請書
・旅券(又は在留資格証明書)を提示
・顔写真(撮影後3カ月以内で横3cm×縦4pのもの)※ただし16歳未満は不要
・遺失届出証明書、盗難届出証明書、罹災証明のいずれか。(提出できない場合はその理由及び紛失した状況を記載した理由書)

 

なお、旅券(又は在留資格証明書)を提示できないときは,その理由を記載した理由書を提出します。
また、資格外活動許可を受けている場合は、資格外活動許可書を提示します、
在留カードに漢字氏名を表記していた場合は、「在留カード漢字氏名表記申出書」も提出します。
代理人による申請も可能ですが、本人と同居する16歳以上の親族が代理できます。
・紛失した人が16歳未満の場合
・本人が出頭して申請することができない場合
・本人の依頼による場合
※疾病の場合は診断書を持参します。
 また、依頼による代理の場合は委任状も持参します。
期限内に申請しなかったら?
期限内に再交付申請をしないと、1年以下の懲役または20万円以下の罰金を科されることが出入国管理及び難民認定法で定められています。ただ実際には、この規定が適用されることは少なく、14日を超えても届出が受け付けられることが多いですので、期限を過ぎたとしても、できるだけ速やかに申請すべきです。

 

外国で在留カードを紛失した場合
本国に帰国中など、日本以外の国に滞在中に在留カードの紛失に気が付いたときには、まず現地の警察に速やかに届け出ます。
日本以外で在留カードを紛失しても、「みなし再入国許可」がある場合は、日本に再入国は可能です。
外国で発行された遺失届出証明書や盗難届出証明書などを提出する場合は、日本語の翻訳も提出する必要があります。
また下記状況により本人が申請に行けない場合は、代理人が申請を代行できます。
・紛失した人が16歳未満の場合:同居の親族
・本人が病気の場合:同居の親族(要診断書)

 

申請取次行政書士の資格を持つ当事務所では、本人(代理人)に代わり、出入国在留管理局に申請を行うこができますので御利用ください。

まとめ

まとめとして在留カードを紛失した場合の手続きを簡単に整理しておきます。
@警察所や交番に届出
A14日以内に在留カードの再交付申請

在留カードを汚損した場合

在留カードは、運転免許証のようなしっかりしたプラスチックカードですので、そう簡単に破損したり汚れたりするものではありませんが、入管法上、その所持する在留カードが著しく毀損し,若しくは汚損し,又はIC記録が毀損した場合には、再交付の申請ができます。ただし、「著しく」とありますので、少しくらいの程度では再交付してもらえません。この著しくというのは、
・在留カードの券面の記載事項の一部もしくは全部が判別できない状態
・ICの記録の読取が困難なほど変形している状態の場合
となります。
また、申請の期間の定めはありません。(ただし,在留カードの再交付申請命令を受けたときは,当該命令を受けた日から14日以内)
原則として即日交付されます。

 

汚損や毀損による再交付を申請には、次の書類が必要です。
・在留カード再交付申請書
・現に有する在留カードを提示
・旅券(又は在留資格証明書)を提示
・顔写真(撮影後3カ月以内で横3cm×縦4pのもの)※ただし16歳未満は不要

 

なお、旅券(又は在留資格証明書)を提示できないときは,その理由を記載した理由書を提出します。
また、資格外活動許可を受けている場合は、資格外活動許可書を提示します。
在留カードに漢字氏名を表記していた場合は、「在留カード漢字氏名表記申出書」も提出します。
代理人による申請も可能ですが、本人と同居する16歳以上の親族が代理できます。
・紛失した人が16歳未満の場合
・本人が出頭して申請することができない場合
・本人の依頼による場合
※疾病の場合は診断書を持参します。
 また、依頼による代理の場合は委任状も持参します。

 

 

 

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