婚姻要件具備証明書って?

婚姻要件具備証明書とは、英語ではCertificate of Legal Capacity to Contract Marriage(略して「LCCM」)と言われる証明書です。その名称のとおり、婚姻するための要件を備えていることを証明する書類です。
日本で先に婚姻届けを提出する場合には相手(外国人)の婚姻要件具備証明書が必要になります。
また外国(相手の本国)で先に婚姻届けを提出する場合には日本人の婚姻要件具備証明書が必要になります。

この「婚姻要件具備証明書」ですが、これは外国(相手の本国)の法律上、結婚できることを証明する書類です。つまり、独身の証明で、結婚可能な年齢、再婚禁止期間も含めて婚姻の要件を備えていることを証明するものです。
日本で先に婚姻届けを行う場合は、相手(外国人)の婚姻要件具備証明書が必要ですが、日本人の婚姻要件具備証明書は不要です。理由は、戸籍で生年月日、独身であることも分かるからです。(日本人同士が婚姻する場合と同じで戸籍で分かるのでわざわざ、婚姻要件具備証明書は不要ということですね。)
しかし、相手の外国人については、その本国の法律上、結婚できる法律上の要件を満たしているかどうかどうかを日本の役所で確認する必要があります。
それが「婚姻要件具備証明書」になり、日本の役所で先に婚姻届を提出するには、相手の外国人婚姻要件具備証明書の提出を求められます。
「婚姻要件具備証明書」とは、外国人の本国法上、年齢や独身であるかといった婚姻成立の要件を充たしていることを証明する書類です。ちなみに、「独身証明書」では、役所で受付けてくれない場合もあるので注意しましょう。

 

外国人の婚姻要件具備証明書の取得方法

「外国人の婚姻要件具備証明書」、どこで取得するのでしょうか?
外国人の婚姻要件具備証明書は、多くの国で、日本にある駐日外国大使館で発行してもらえます。
 ※外国人が日本に短期滞在でいる場合には発行せず、中長期のビザ(在留許可)で滞在している場合でしか発行しない場合があります。
この発行の際に、出生証明書等の書類の提出が求められますので、あらかじめ大使館で必要書類を確認し、必要であれば、事前に、本国で出生証明書等を取得する必要があります。
駐日外国大使館で発行される婚姻要件具備証明書は、日本の役所での手続きの便宜を考慮して、日本語版や日本語訳を添付してくれる場合もあります。
日本語訳が無い場合には、ご自分で翻訳しても大丈夫なので、翻訳者の名前と住所を記載して(押印して)作成すれば結構です。
ただし、申請しても、一定の公示が必要な国もあり、どのくらいの時間で取得できるかは、個別に大使館に確認する必要があります。
一部の国では、婚姻要件具備証明書を発行せずに、「宣誓供述書(AFFIDAVIT)という文書の場合もあります。

 

日本人の婚姻要件具備証明書の取得方法

日本人の婚姻要件具備証明書は、(1)日本の法務局(または(市区町村役場)で取得できます。
(2)また、在外日本大使館でも取得できる場合があります。

 

(1)日本の法務局(または(市区町村役場)で取得する場合
日本の法務局(または(市区町村役場)で取得した婚姻要件具備証明書は、それだけを持って相手の本国に渡航しても受け付けてくれませんので注意しましょう。
日本の法務局(または(市区町村役場)で取得した婚姻要件具備証明書は、当該外国語に翻訳して、さらにハーグ条約加盟国であれば外務省でアポスティーユの取得を行います。また、ハーグ条約に非加盟国であれば外務省の公印確認を取得した後、駐日大使館の領事認証を取得したものが必要です。渡航前にこれらを準備しておくことになります。

 

※中国など、国によっては、市区町村役場で発行した婚姻要件具備証明書は受け付けてもらえず、法務局の婚姻要件具備証明書が必要な場合があります。

 

なお、日本の公証役場の「ワンストップサービス」として、外国語の翻訳を併せて公証役場で公証すると、東京都内、神奈川県内及び大阪府内の公証役場では,あらかじめ公証人押印証明と外務省の公印確認証明又はアポスティーユの付いている認証文書を作成することができます。公証人の認証を得れば、法務局、外務省に出向く必要がなく、直ちに海外の当事国の相手方に提出することができます。
※戸籍謄本(戸籍事項証明書)は、公的機関が作成した公文書ですから、公証役場で認証することができませんが、当該登記事項証明書等を外国語に翻訳し、その翻訳した人が、「自分は日本語と当該外国語に堪能であり、添付の公文書の記載内容を誠実に翻訳した。」旨を記載した宣言書(Declaration)を作成して署名し、この文書に外国語訳文と登記事項証明書等とを添付した上、その宣言書を公証人に認証してもらうことができます。この宣言書自体は、公文書ではなく、私人が作成した私文書、つまり私署証書であり、公証人(公証役場)が認証することができるのです。

 

(2)在外日本大使館で取得する場合
外国にある日本大使館で婚姻要件具備証明書を取得する場合ですが、これは外国に渡航してから申請することになります。
日本人は戸籍謄本、パスポートが必要で、外国人は出生証明書などの証明書が必要です。
日本であらかじめ書類を準備してから渡航しないですみますし、相手の(外国)国内での使用を想定したフォーマットですので、相手国の役所に提出するのに安心です。
しかし、渡航後の手続きとなるため、ここで提出書類が追加となったりすると対応が困難であるのと、その国内(在外)の日本大使館または総領事館に出向く必要がありますから、遠方の場合もあるので事前に確認するほうがよいでしょう。

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