「企業内転勤」の在留資格について

この記事では、「企業内転勤」について解説しています。「企業内転勤」は、外国の事業所からの転勤者、つまり日本の法人に、海外にあるその関連会社である現地法人と雇用契約を結んでいる外国人が転勤してくる場合が該当します。

1.「企業内転勤」の活動内容

「企業内転勤」の在留資格とは、本邦に本店,支店その他の事業所のある公私の機関の外国にある事業所の職員が,日本にある事業所に期間を定めて転勤して,当該事業所において行う理学,工学その他の自然科学の分野に属する技術又は知識を要する業務に従事する活動(在留資格「技術」に相当)若しくは法律学,経済学,社会学その他の人文科学の分野に属する知識を必要とする業務に従事する活動(在留資格「人文知識・国際業務」相当)。」をいいます。

 

このように「企業内転勤」は、外国の事業所からの転勤者、つまり日本の法人に、海外にあるその関連会社である現地法人と雇用契約を結んでいる外国人が転勤してくる場合が典型的ですが、ほかにも、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格では、学歴、経験年数などの要件を満たさない外国人の場合でも、「企業内転勤」の在留資格では、学歴要件がありませんんので、海外の関連会社で1年以上勤務すれば「企業内転勤」の要件を満たしますので、その後、日本の法人で勤務するような場合もあります。
ただし、「企業内転勤」は、日本での活動は、「技術・人文知識・国際業務」の活動に限られます。

 

「日本に本店,支店その他の事業所」とは
@外国企業、日本企業のいずれも、その日本での事業所は該当します。
ただし、外国会社は日本において登記をしていることが必要です。(日本国の営業所である場合には、当該営業所が登記されていること) 
また駐在員事務所である場合は、登記ができないため、事務所の賃貸契約書などにより立証が求められます。
日本において安定・継続して事業を行っている事業所であることが必要であるためです。
A「本社」−「支社・支店」間のほか、
「親会社」−「子会社・孫会社」間
「子会社A」−「子会社B」間
「親会社」−「関連会社」間
「子会社」−「子会社の関連会社」間
の転勤を含みます。
※「関連会社」とは、「出資、人事、資金、技術、取引等の関係を通じて、子会社以外の他の会社等の財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができる場合における当該子会社以外の他の会社等」をいいます。
「公私の機関」とは
民間企業のほか、独立行政法人その他の団体も該当します。
「期間を定めて転勤」とは
起業内において、辞令などで期間が明記されていることが必要です。
「当該事業所において」とは
転勤した特定の事業所以外では活動はできません。

 

給料の支払い元はどちらになる?
企業内転勤ビザの場合、給料は日本の会社から支払う必要があるのでしょうか?
これについては、必ずしも日本の会社から支払う必要はありません。
企業内転勤ビザの場合、給与の支払者については特に決まりはないので、どちらでも、あるいは両社から給料をもらう形でも構いません。
同レベルの日本人と比較して同等以上であればよいのです。
給料の内訳で基本給が現地で支払われ、その他に日本での滞在費を補完する形で住居費、交通費、食費などが日本にある会社から支払われるというようなケースもありますが、こでも問題はありません。
給料の額について
問題は給料の額です。例えば、外貨の基準で給与を支払う場合に、現地では高給であっても、日本円に換算すると月額10万円にも満たないような場合は、同レベルの日本人と比較して同等以上の金額ということにはなりません。同等とは、概ね月額25万円程度の給与が必要になると考えられています。
また、給与額を設定する際には、在留許可ということではなく、そもそも法令違反にならないようにしなければなりません。
労働基準法(第3条)は、「使用者は労働者の国籍、信条又は社会的身分を理由として、賃金・労働時間その他の労働条件について差別的取扱いをしてはならない。」と定めています。つまり、日本で外国人を雇用するときには、同じ職種・同じような雇用形態(正社員・パート等の区別)で働いている他の日本人従業員と全く同じ労働条件(給与・労働時間など)のもと、雇用しなければなりません。
最低賃金法第1条は、賃金の低廉な労働者について賃金の最低額を保障しており、「使用者は、最低賃金の適用を受ける労働者に対し、その最低賃金額以上の 賃金を支払わなければならない」(最低賃金法第4条第1項)と定められています。違反した場合は罰則があります。
労働基準法や最低賃金法違反になっていたというようなことがないようにしなければなりません。
なお、東京都では、東京労働局長より、令和5年10月1日より最低賃金時間額を現行どおりに1,113円と公表されています。

2.上陸基準について

申請人が次のいずれにも該当していることが日本に入国(上陸)する際に必要です。
1 申請に係る転勤の直前に外国にある本店、支店その他の事業所において、「技術・人文知識・国際業務」に該当する業務に従事しており、その期間(企業内転勤の在留資格をもって外国に事業所のある公私の機関の日本にある事業所において業務に従事していた期間がある場合には、当該期間を合算した期間)が継続して1年以上あること。
2 日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること。

 

「企業内転勤」は、「技術・人文知識・国際業務」に該当する業務に従事する必要はありますが、あくまで別な在留資格ですので、、「技術・人文知識・国際業務」の上陸基準に適合する必要はありません。つまり、「技術・人文知識・国際業務」の上陸基準である学歴や実務の要件は求められません。ただし、もちろん、大卒等の学歴や実務経験のあったほうが、有利であるこのは間違いないでしょう。

 

また、直近1年間に「企業内転勤」の在留資格で日本の事業所に勤務していた期間を合算することが可能です。(平成22年改正)
従って、一度「企業内転勤」の在留資格で日本において活動し、本国に帰国した場合、本国での勤務期間が1年経過しなくても、本国での業務従事期間と日本での業務従事期間を合算して継続して1年以上になれば、上陸基準を満たしますので、再度、日本の事業所に転勤することも可能になりました。
なお、この転勤の直前の外国での1年以上の継続した業務に従事するという上陸条件を満たせない場合ですが、「技術・人文知識・国際業務」の上陸基準に適合できるのであれば、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格を申請することも可能です。

 

参考記事

 

入管法の基礎知識

 

査証(Visa)

 

在留資格について

 

在留資格別の活動範囲

 

申請取次行政書士とは

 

在留資格認定証明書

 

資格外活動の許可

 

在留期間の更新

 

在留資格の変更

 

在留資格の取得

 

技術・人文知識・国際業務のビザ取得方法

 

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高度専門職のビザ取得方法

 

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特定技能のビザ取得方法

 

日本人の配偶者等のビザ取得方法

 

永住のビザ取得方法

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