入管法の基礎知識

出入国管理及び難民認定法(入管法)は、日本に入国または出国する全ての人の出入国と日本に在留する全ての外国人の在留の公正な管理を図り、難民の認定手続きを整備することを目的としています。このため、入管法は、在留資格制度を設けています。
この記事では、出入国管理及び難民認定法(入管法)の基礎知識として在留資格制度、査証(ビザ)、「入国」と「上陸」についても解説しています。これから在留資格を取りたい考えている外国人やそのご家族、外国人を雇用したいとお考えの方等に役立つ内容となっています。

 

パスポートと査証(ビザ)の役割〜入国と上陸の違い〜 

最初に入管法(出入国管理及び難民認定法)に基づく上陸手続きを簡単に説明します。
入管法上、「入国」と「上陸」と2つの概念で分かれています。
 入国・・・外国人が日本の領域(海域、空域)に立ち入ること。
 上陸・・・外国人が日本の領土に足を踏み入れること。

 

「入国」とは、簡単に言えば「日本の領海か領空に入ること」です。ですので、客船や国際線の飛行機の乗客は、日本の領海(空)に入った時点で「入国した」ことになります。
空港、海港に着いた時点では、日本の領海(空)に既に入っている状態です。つまり、事前に(自国を出国する前に)日本に入国する許可がなければ不法入国ということになってしまいますよね? では何をもって入国が事前に認められているのかというと、旅券(パスポート)と査証(ビザ)になります。旅券とは、一般には、日本国政府が承認した外国政府の発行した渡航文書のことで、国際旅行用の公式の身分証明書の役割を持ち、国籍、氏名、生年月日、発行機関などが記載され、写真が貼付されているものです。査証(ビザ)とは、外国の日本大使館、領事館がその者の所持する旅券が真正であり、日本国への入国に有効であって、与える査証に記す条件において、その外国人の日本への入国および在留が差し支えないことを判断した旨の表示(印)です。
従って、事前に(自国を出国する前)に「有効な旅券(パスポート)」を取得し、査証(ビザ)を必要としない場合を除いて、日本の在外公館において旅券に査証(ビザ)を受けなければならないということになるわけです。

 

しかし、旅券(パスポート)と査証(ビザ)があっても、まだ上陸はできません。旅券(パスポート)と査証(ビザ)は、空港(海港)で入国審査を受けるために必要となるものであって、上陸を保証したものではないのです。ですので、空港、海港において、入国審査官に上陸申請をします。日本に上陸するためには、空港、海港で入国審査官による上陸審査を受けて、査証を受けた旅券上に上陸許可の「証印」を受けなければなりません。
※査証相互免除措置の対象に該当する国の方は査証(ビザ)は不要です。

 

査証免除国については、「査証免除国」のページで解説しています。

 

空港、海港に到着して上陸審査を受ける段階では、一応、陸の上には居るのですが「上陸」とはなりません。上陸審査を通って始めて上陸となります。
査証(ビザ)は、上陸、滞在許可を保証するものではなく、上陸許可のための条件の一つにすぎません。上陸審査の結果、上陸拒否事由に当たることが発覚したような場合は、上陸は許可されないことになります。
査証(ビザ)は、上陸審査を受けた時点で使用済み(注)とされ、外国人が日本に上陸し、日本に滞在できる根拠は「上陸許可」になります。
(注)数次ビザは、有効期間満了まで使用済みとはなりません。
補足ですが、空港、海港の入国審査では、実際に行われるのは上陸審査です。普通は上陸審査とは言わずに入国審査と言っているかと思いますが・・・。

 

なぜ、入国と上陸とに分けて考える必要があるのか?と疑問に思う方も多いかと思います。
もし、入国という概念しか無く、上陸という概念が無いとしたら、飛行機が海上にいる時点で入国してしまうので、査証だけでは、日本国内における入国審査というものができませんね。また上陸の概念しか無く、入国という概念が無いとしたらどうでしょう。上陸審査は上陸の時点できちんとできるのですが、日本の領海に不法に入った外国人は海上保安庁が不法入国で対処するのが難しくなってしまいます。海から陸に「上陸」するまで何も対処できないわけですから。このような事情があるようです。

 

パスポートと査証(ビザ)の役割のまとめ

旅券(パスポート)
旅券(パスポート)とは、一般には、日本国政府が承認した外国政府の発行した渡航文書のことで、国際旅行用の公式の身分証明書の役割を持ち、国籍、氏名、生年月日、発行機関などが記載され、写真が貼付されているものです。
注)他にも国連職員に発給される旅行証明書などがあります。(入管法2条5号)
「有効な旅券」とは、簡単にいうと、「発行権限を有する者により適式に発行され、偽造、偽名などが無い真正なもので、所持する外国人の特定が確実にされるに足りるもの」とされています。
査証(ビザ)
査証(ビザ)とは、外国の日本大使館、領事館がその者の所持する旅券が真正であり、日本国への入国に有効であって、与える査証に記す条件において、その外国人の日本への入国および在留が差し支えないことを判断した旨の表示(印)です。査証(ビザ)は、あくまで日本国領事館等による入国審査官への「推薦」(紹介)です。査証(ビザ)そのものが、上陸、滞在許可を保証するものではなく、上陸のための条件の一つにすぎません。※上陸審査の結果、上陸拒否事由に当たることが発覚したような場合は、上陸は許可されないことになります。
査証(ビザ)には、外交査証、公用査証、就業査証、通過査証、短期滞在査証、医療滞在査証、高度専門職査証、一般査証及び特定査証の9種類があります。
(一般査証とは、留学、家族滞在、技能実習などが該当し、特定査証は、ワーキングホリデー、アマチュアスポーツ、日本人の配偶者等などが該当します。)

 

在留資格制度について

在留資格制度は、日本が受け入れる外国人の活動をカテゴリー別に在留資格を設けています。そして、この在留資格に対応する活動を行う外国人に限って、その入国・在留を認めるというものです。上陸審査で上陸を許可されて日本に在留するためには、入管法に定められた「在留資格」を有していることが必要です。空港、海港の入国審査で行われる「上陸審査」において、旅券と査証の有効性と、在留資格の該当性、上陸基準の適合性などが審査されます。在留資格は、査証(ビザ)とは全く別の資格です。
 在留資格は、外国人が日本に入国して在留することを認める資格です。日本国内にいる外国人は、必ず何らかの「在留資格」を持っています。在留資格を持たない外国人は「不法滞在」ということになります。 また、外国人一人につき一つの在留資格が認められていて、一人で2つ以上の在留資格を持つことはできません。
また、在留資格に対応した在留期間が必ず定められます。

 

「中長期滞在(3ヶ月以上)」の有効期間がある「在留資格」を持つ外国人には、「在留カード」が発行されますす。
 ※「特別永住者」、「外交」、「公用」等を在留資格を除く。
ちなみに、観光などで日本を訪れる外国人の在留資格は、「短期滞在」です。「短期滞在」の在留期間は3ヶ月以内であるため、中長期滞在者には該当せず、「在留カード」は発行されません。
「在留カード」については、在留カードのページで詳しく解説していますので併せてお読みください。

 

在留資格には、「外交」,「公用」,「教授」,「芸術」,「宗教」,「報道」,「高度専門職」、「経営・管理」,「法律・会計業務」,「医療」,「研究」,「教育」,「技術・人文知識・国際業務」,「企業内転勤」,「興行」,「技能」,「介護」、「技能実習」,「文化活動」,「短期滞在」,「留学」,「研修」,「家族滞在」,「特定活動」があります。平成31年4月から「特定技能」が新たな在留資格となりました。
これらの在留資格には、日本において就労が可能なもの可能でないもの、上陸許可条件のあるもの無いものとがあります。

 

上陸審査においては、「上陸のための条件」を満たしているか審査されます。
上陸のための条件は、入国管理法第7条に定められており、以下のとおりです。(入管法第7条)
この上陸のための条件の中に、入管法上の「在留資格」に該当することが定められています。

<上陸のための条件>
@ 有効な旅券及び日本国領事官等が発給した有効な査証を所持していること
A 申請に係る活動(我が国で行おうとする活動)が偽りのものでないこと
B 我が国で行おうとする活動が,入管法に定める在留資格のいずれかに該当する

こと、また、上陸許可基準のある在留資格については、その基準に適合すること

C 滞在予定期間が、在留期間を定めた施行規則の規定に適合すること
D 入管法第5条に定める上陸拒否事由に該当しないこと

観光で日本に滞在する場合は、「短期滞在」の在留資格となります。この場合は、上陸審査において上陸許可の基準はありません。有効な旅券と査証(査証が必要な場合)があれば上陸できます。
注)上陸拒否事由に該当する場合は上陸は許可されません。

 

上陸審査手続きの概略を図で示すと以下のようになります。

 

出国前に、有効な旅券と査証を受ける。

日本の入国港において上陸申請

上陸審査

上陸許可

 

在留カードについて

在留カードは、「中長期に滞在する外国人のみに対して交付され、短期滞在者や不法滞在者には交付されません。在留カードには、就労制限の有無、資格外活動の許可など、雇用主が見て就労可能な在留資格を有するかどうか判断できるような内容になっています。個人情報保護の観点から必要最小限の情報となっています。在留カードは外国人ホ人にとっても、適法に滞在できることの証明書または許可証としての役割も持つことになります。
在留カードを持たない者は、以下のとおりで、これ以外の外国人に対し在留カードが交付されます。
<在留カードを持たない者>
・3ケ月以下の在留期間が決定された者
・短期滞在の在留許可が決定された者
・外交または公用の在留資格が決定された者
・上記に準ずる者として省令で定める者
・在留資格を有しない者
・特別永住者(特別永住者証明書が交付)
在留カードの交付
在留カードを交付する空港では、観光・ビジネス等の一般用審査と在留カード交付対象の審査とブースが分かれています。
新千歳空港、成田空港、羽田空港、中部空港、関西空港、広島空港、福岡空港では上陸許可に伴い、在留カードが発行される扱いです。その他の空港や海港では、旅券に後日在留カード交付される旨が記載され、外国人本人が、上陸後に市町村に居住地の届出をした後に、その居住地宛てに、本人限定受取郵便で在留カードが郵送されます。
在留カードは常時携帯する義務があります。(16歳未満の者は携帯義務絵免除)
各種届出
1.中長期在留外国人は、日本に上陸して居住地を定めてから14日以内に市町村に居住地を届け出る必要があります。居住地を変更した場合も同様です。
届出は任意代理人、使者等も認められています。
原則として、観光などの短期滞在を除き、3ケ月を超えて在留する外国人は、当該市町村に住所を有する者について住民票を作成することになっています。
14日以内に届けなかった場合や虚偽の届出は罰則規定があります。
2.氏名、国籍、地域、生年月日、所属機関、離婚などの変更があった場合は、14日以内に地方入国管理局に届出が必要です。
在留カードの有効期間
在留カードには有効期間があり、期限までに更新しなければなりません。
・永住者以外→在留期間満了日まで。(16歳未満の場合は、在留期間満了日と16歳誕生日のいずれか早い日)
・永住者→交付日から起算しえ7年を経過する日。(16歳未満の場合は、16歳の誕生日まで)
在留カードの再発行
交付された在留カードを毀損したり、紛失した場合は、地方入国管理局で再発行の手続きを行い、新しい在留カードを再発行してもらいます。
紛失、盗難、滅失等により在留カードを失った場合は、14日以内に地方入国管理局で在留カードの再発行交付申請をしなければなりません。

外国人とは

そもそも外国人とはどのような人をさすのでしょうか?
国籍法上、日本国籍を持っていれば日本人です。
入管法上、外国人とは、「日本国籍を持っていない者」です。
従って、「無国籍者」は外国人ですが、日本国籍を含む「重国籍者」は、日本国籍を有しているので日本人です。

 

日本国籍を取得できる場合とは?
日本国籍を取得できる場合は、国籍法に規定されています。

 

国籍法 (抜粋)
(出生による国籍取得)
第2条
子は、次の場合には、日本国民とする。
一 出生の時に父または母が日本国民であるとき
二 出生前に死亡した父が死亡の時に日本国民であったとき
三 日本で生まれた場合において、父母がともに知れないとき、又は国籍を有しないとき
(認知された子の国籍の取得)
第3条
父又は母が認知した子で二十歳未満のもの(日本国民であった者を除く)は、認知をした父又は母が子の出生の時に日本国民であった場合において、その父又は母が現に日本国民であるとき、又はその死亡の時に日本国民であったときは、法務大臣に届け出ることによって、日本の国籍を取得することができる。
2 前項の規定による届出をした者は、その届出の時に日本の国籍を取得する。
(帰化)
第4条
日本国民でない者(以下、「外国人」という)は、帰化によって、日本の国籍を取得することができる。
2 帰化をするには、法務大臣の許可を得なければならない。

 

◆例:
日本人の母の場合は、婚姻外による子どもの場合であっても、出生と同時に日本国籍を取得します。
日本人の父から生後認知(生まれた後に認知を受けること)を受けた場合、出生時点においては父と法律上の親子関係が存在していないため、出生時点で日本国籍を取得することはできません。
この場合、届出によって日本の国籍を取得することができます。
胎児認知(生まれる前に認知されること)を受けた場合には、出生時において法律上の親子関係が成立しているので、出生と同時に日本国籍を取得します。

 

【外国で出生した場合の国籍について】
日本は、生まれた国がどこであるかに関わらず、血縁関係によって国籍を決定する「血統主義(父母両系血統主義)」を採用しています。
アメリカやカナダなどは、両親の国籍に関係なく、生まれた国によって国籍を決定する「出生地主義(しゅっしょうちしゅぎ)」を採用しています。
そのため、アメリカやカナダなどの出生地主義の国で、親が日本人である子どもが生まれた場合には、出生によって日本国籍と外国籍の両方を取得することになり、「二重国籍状態」になります。
日本は二重国籍を認めておらず、二重国籍となった場合には、生まれた日から3ヵ月以内に「出生届」とともに「国籍留保」の届出を提出する必要があります。
これを出さないでいると、日本国籍は失われます。
国籍留保をした場合には、22歳までにどちらかの国籍を選択します。
注)民法改正により、成人年齢が18歳になったことから、国籍の選択も18までに変更されました。
ちなみに、
◎父母両系血統主義を採用している国
タイ、中国、韓国、デンマーク、トルコ、ナイジェリア、ノルウェー、ハンガリー、フィリピンなど。
◎父系優先血統主義を採用している国
アラブ首長国連邦、アルジェリア、イラク、イラン、インドネシア、エジプトなど。
◎両系血統主義だが、条件付きで出生地主義を採用している国
イギリス、オーストラリア、オランダ、ドイツ、フランス、ロシアなど。
◎出生地主義を採用している国
アメリカ、カナダ、ブラジル、アイルランドなど。
です。

在留資格について

在留資格には、就労の可否、上陸許可基準の有無により、以下のように分類されます。
【1】就労系資格

就労可否 上陸基準有無 在留資格
就労不可 上陸許可基準なし 「文化活動」,「短期滞在」,「特定活動」の一部
上陸許可基準あり 「留学」,「研修」,「家族滞在」

 

業務限定の就労可

上陸許可基準なし 「外交」,「公用」,「教授」,「芸術」,「宗教」,「報道」,「特定活動」の一部
上陸許可基準あり

「高度専門職(1号)」,「経営・管理」,
「法律・会計業務」,「医療」,「研究」,
「教育」,「技術・人文知識・国際業務」,
「企業内転勤」,「介護」、「興行」,
「技能」,「技能実習」
※「高度専門職(2号)」は、上陸許可基準無し。

【2】身分系資格
   → 無制限に就労可
「永住者」、「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」、「定住者」、「特別永住者」

在留資格認定証明書とは

外国からの呼び寄せ、つまり外国に在住している外国人を日本に呼に寄せたい、という場合には、在留資格認定証明書を取得します。
入管法は,外国人が「短期滞在」以外の在留資格で我が国に上陸しようとする場合には,申請に基づき法務大臣があらかじめ在留資格に関する上陸条件の適合性を審査し,その結果,当該条件に適合する場合にその旨の証明書を交付できることを定めています(在留資格認定証明書交付申請)。
この交付される文書を在留資格認定証明書といいます。この在留資格認定証明書制度は,入国審査手続の簡易・迅速化と効率化を図ることを目的としています。

 

入管に在留資格認定証明書の申請を行うのは、取得したい在留資格によって違いますが、いずれにしても日本在住の方が、代理人として申請する手続きになります。就労ビザであれば、雇用先が、身分系の結婚ビザなどでは親族の方が代理人となることができます。

 

外国人が日本に上陸する一般的な方法観光・商用ビザによる短期滞在の場合、在留資格認定証明書による中長期の在留資格の場合と再入国許可を得ている場合があります。

 

1.「短期滞在」の在留資格で上陸
査証免除国の外国人→ 入国した空港、海港で上陸許可申請。
査証免除国以外の外国人→入国した空港、海港で査証を受けた旅券を提示して上陸許可申請。
2.「短期滞在」以外の在留資格で上陸
査証免除国の外国人または査証免除国以外の外国人いずれも

入国管理局に「在留資格認定証明書交付申請」

           ↓

在留資格認定証明書を添付して、外国の日本公館に査証発給申請

           ↓

査証を受けた旅券と在留資格認定証明書を提示して、入国した空港、海港で上陸許可申請。

 

3.再入国許可を得ている場合
すでに在留資格を持っている外国人が、日本を出国して再度、日本に入国する場合は、再入国許可証印を受けた旅券を提示して、入国した空港、海港で上陸許可申請します。
(みなし再入国許可を含みます)

在留資格変更許可とは

在留資格の変更とは,在留資格を有する外国人が在留目的を変更して別の在留資格に該当する活動を行おうとする場合に,法務大臣に対して在留資格の変更許可申請を行い,従来有していた在留資格を新しい在留資格に変更するために許可を受けることをいいます。
この手続により,我が国に在留する外国人は,現に有している在留資格の下では行うことができない他の在留資格に属する活動を行おうとする場合でも,我が国からいったん出国することなく別の在留資格が得られるよう申請することができます。
(例:留学から技術、人文知識・国際業務等への変更など)

 

在留資格更新許可とは

現在の在留期間を超えて、引き続き日本に在留しようとする場合に受ける在留期間延長の許可のことです。
在留資格を有して在留する外国人は,原則として付与された在留期間に限って我が国に在留することができることとなっているので,例えば,上陸許可等に際して付与された在留期間では,所期の在留目的を達成できない場合に,いったん出国し,改めて査証を取得し,入国することとなると外国人本人にとって大きな負担となります。
そこで,入管法は,法務大臣が我が国に在留する外国人の在留を引き続き認めることが適当と判断した場合に,在留期間を更新してその在留の継続が可能となる手続を定めています。

 

資格外活動許可とは

日本に在留する外国人は、就労や留学など日本で行う活動に応じて許可された活動以外に,収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を行おうとする場合には、あらかじめ「資格外活動」の許可を受けていなければなりません。
(例:留学生や家族滞在の主婦がアルバイトをする場合は、この許可が必要です。) 
単純労働は資格外活動としては原則、許可されませんが、例外的に、留学、文化活動、家族滞在、一部の特定活動の資格の場合は、一定の制限がありますが、単純労働であっても包括的に許可されます。ただし、「本来の在留目的の活動の遂行を妨げない範囲内」であることとの要件があります。

 

在留資格取得許可とは

在留資格の取得とは,日本国籍の離脱や出生などにより、入管法に定める上陸の手続を経ることなく日本に在留することとなる外国人の方が,その事由が生じた日から引き続き60日を超えて日本に在留しようとする場合に必要とされる在留の許可です。
その事由の生じた日から直ちに在留許可を必要とするのには無理があることや、長期在留の意思のない場合もあります。そこで,これらの事由の生じた日から60日までは引き続き在留資格を有することなく在留することが認められています。

 

再入国許可とは

再入国許可とは,既に日本に在留する外国の方が一時的に出国して再入国しようとする場合に,入国・上陸手続を簡略化するために法務大臣が出国に先立って与えられる許可です。(※注:必ず日本出国前に取得する必要があります)
再入国許可(みなし再入国許可を含みます。)を受けずに出国した場合には,その外国の方が有していた在留資格及び在留期間は消滅してしまいますので,日本に再入国しようとする場合には,その入国に先立って新たに査証を取得した上で,上陸申請を行い上陸審査手続を経て上陸許可を受けなければなりません。
これに対し,再入国許可(みなし再入国許可を含みます。)を受けた場合は,再入国時の上陸申請に当たり,通常必要とされる査証が免除されます。

 

永住許可とは

永住許可は,在留資格を有する外国人が永住者への在留資格の変更を希望する場合に,法務大臣が与える許可であり,在留資格変更許可の一種です。
※最初から永住許可の資格で日本に上陸すること(海外からの呼び寄せ)はありません。
在留資格「永住者」は,在留活動,在留期間のいずれも制限されないという点で,他の在留資格と比べて大幅に在留管理が緩和されます。このため,永住許可については,通常の在留資格の変更よりも慎重に審査されており,一般の在留資格の変更許可手続とは独立した規定が特に設けられています。

 

まとめ

いかがでしたでしょうか?入管法の基本的な部分はこの記事でご理解いただけたのではないでしょうか。
各許可については詳細記事を公開していますので、併せえて御覧ください。

 

参考記事

 

査証(Visa)の八役割

 

在留資格について

 

在留資格別の活動範囲

 

申請取次行政書士とは

 

在留資格認定証明書

 

資格外活動の許可

 

在留期間の更新

 

在留資格の変更

 

在留資格の取得

 

技術・人文知識・国際業務のビザ取得方法

 

経営・管理のビザ取得方法

 

企業内転勤のビザ取得方法

 

高度専門職のビザ取得方法

 

技能のビザ取得方法

 

特定技能のビザ取得方法

 

日本人の配偶者等のビザ取得方法

 

永住のビザ取得方法

 

まずはお気軽にご相談下さい。

平日 AM9:00-18:00
電話・メールで御予約いただければ土・日・祝日も対応いたします。
 042-595-6071 
エントランス

 

 

ページの先頭へ戻る