再入国許可とは
再入国許可とは,既に日本に在留する外国の方が一時的に出国して再入国しようとする場合に,入国・上陸手続を簡略化するために法務大臣が出国に先立って与えられる許可です。
この記事では、日本を発つ前に、なぜ、この再入国の許可受けておく必要があるのかについて解説しています。
再入国許可(「みなし再入国許可」を含みます。)を受けずに出国した場合には,その外国の方が有していた在留資格及び在留期間は消滅してしまいますので,日本に再入国しようとする場合には,その入国に先立って新たに査証を取得した上で,上陸申請を行い上陸審査手続を経て上陸許可を受けなければなりません。
これに対し,再入国許可(みなし再入国許可を含みます。)を受けた場合は,再入国時の上陸申請に当たり,通常必要とされる査証が免除されます。
また,上陸後は従前の在留資格及び在留期間が継続しているものとみなされます。
再入国許可には,1回限り有効のものと有効期間内であれば何回も使用できる数次有効のものの2種類があり,その有効期間は,現に有する在留期間の範囲内で,5年間(特別永住者の方は6年間)を最長として決定されます。
みなし再入国許可とは
みなし再入国許可とは,既に在留資格をもって在留する外国の方で有効な旅券を所持している方のうち,「3月」以下の在留期間を決定された方及び「短期滞在」の在留資格をもって在留する方以外の方が,出国の日から1年以内に再入国する場合には,原則として通常の再入国許可の取得を不要とするものです。
また,中長期在留者の方は,有効な旅券のほかに在留カードを所持している必要があります。
みなし再入国許可の有効期間は,出国の日から1年間となりますが,在留期限が出国の日から1年を経過する前に到来する場合には,在留期限までとなります。
ただし,次の場合に該当する方については,みなし再入国許可の対象とならないため,通常の再入国許可を取得する必要があります。
@ 在留資格取消手続中の者
A 出国確認の留保対象者
B 収容令書の発付を受けている者
C 難民認定申請中の「特定活動」の在留資格をもって在留する者
D 日本国の利益又は公安を害する行為を行うおそれがあることその他の出入国の公正な管理のため再入国の許可を要すると認めるに足りる相当の理由があるとして法務大臣が認定する者
みなし再入国許可により出国しようとする場合は,有効な旅券(中長期在留者の方は旅券及び在留カード)を所持し,出国時に入国審査官に対して,みなし再入国許可による出国を希望する旨の意図を表明する必要があります。
必要書類等
必要書類等については以下となります。
・申請書
・在留カード(在留カードとみなされる外国人登録証明書を含みます。以下同じ。)又は特別永住者証明書(特別永住者証明書とみなされる外国人登録証明書を含みます。)を提示
※申請人以外の方が,当該申請人に係る再入国許可申請を行う場合には,在留カードの写しを申請人に携帯させてください。
・旅券を提示
・旅券を提示することができないときは,その理由を記載した理由書
・身分を証する文書等の提示(申請取次者が申請を提出する場合)
参考記事