在留カード

在留カードは,新規の上陸許可,在留資格の変更許可や在留期間の更新許可など在留資格に係る許可の結果として我が国に中長期間在留する者(中長期在留者)に対して交付されます。したがって,法務大臣が我が国に中長期間滞在できる在留資格及び在留期間をもって適法に在留する者であることを証明する「証明書」としての性格を有するとともに,上陸許可以外の在留資格に係る許可時に交付される在留カードは,従来の旅券になされる各種許可の証印等に代わって許可の要式行為となるため「許可証」としての性格を有しています。

在留カードの記載内容

在留カードには,氏名,生年月日,性別,国籍・地域,住居地,在留資格,在留期間,就労の可否など,法務大臣が把握する情報の重要部分が記載されていますので,記載事項に変更が生じた場合には変更の届出を義務付けており,常に最新の情報が反映されることになります。また,16歳以上の方には顔写真が表示されます。

 

 

 

在留カードの交付

在留カードが交付されるのは以下の場合になります。

1.新規上陸
在留カードを交付することができる出入国港において、新規の上陸許可を受けて中長期在留者となった場合には、在留カードが交付されます。
上記以外の出入国港の場合は、市町村を経由して、中長期在留者が居住地を届け出た後、居住地宛てに在留カードが簡易書留で送付されます。

 

2.在留カードに関する申請・届出
 以下の場合は、新たな在留カードが交付されます。
 ・在留カードの居住地以外の記載事項の変更届出
 ・在留カードの有効期間の更新申請
 ・紛失等による在留カードの再交付申請
 ・汚損等による在留カードの再交付申請
 ・交換希望による在留カードの再交付申請

 

在留カードの携帯義務について

日本に中長期的に滞在する外国人の方に対して在留カードが交付されているわけですが、この在留カードは、常時、携帯していなければなりません。違反して在留カードを携帯しなかつた場合は、20万円以下の罰金と定められています。一方、旅券(パスポート)の携帯義務というのもあります。両方携帯しなければならないのでしょうか?そんなことはありません。在留カードを持っている方は、在留カードを常時携帯しなければなりませんが、パスポートの携帯義務はありません。

入管法 第23条
第1項  本邦に在留する外国人は、常に旅券を携帯していなければならない。ただし、次項の規定により在留カードを携帯する場合は、この限りでない。
ただし、次項の規定により在留カードを携帯する場合は、この限りでない。
第2項 中長期在留者は、出入国在留管理庁長官が交付し、又は市町村の長が返還する在留カードを受領し、常にこれを携帯していなければならない。
第3項 前二項の外国人は、入国審査官、入国警備官、警察官、海上保安官その他法務省令で定める国又は地方公共団体の職員が、その職務の執行に当たり、これらの規定に規定する旅券、乗員手帳、特定登録者カード、許可書又は在留カード(以下この条において「旅券等」という。)の提示を求めたときは、これを提示しなければならない。
(中略)
第5項 十六歳に満たない外国人は、第一項本文及び第二項の規定にかかわらず、旅券等を携帯することを要しない。

つまり、在留カードを携帯していれば、旅券を携帯する必要がないとされています。また16歳未満の場合は、どちらも携帯義務はありません。
短期滞在の場合は、在留カードは交付されないので旅券を持ち歩く必要があるということですね。

 

申請手続きのため、在留カードを行政書士に預けても携帯義務違反にならない?

行政書士が外国人から在留資格の変更や在留期間の更新の手続きを依頼された場合、ご本人に代わって入管で手続きを行うために、パスポートと在留カードをお預かりすることになります。申請時に、窓口でパスポートと在留カードの原本を提示する必要があるからです。これは、「申請取次」という制度に基づくもので、行政書士の中でも研修を受けて申請取次の資格を持つ者にしかできません。従って、制度に従ってパスポートと在留カードをお預かりする以上、それが本人の携帯義務違反となるわけではないのですが、行政書士に預けたことが立証できる必要がありますので、当事務所では、ご本人に必ず「預り証」をお渡ししています。警察官などから在留カードの提示を求められることがありましたら、行政書士から発行された「預り証」を提示すれば上記の事情を説明することができます。そして、できるだけ速やかに本人に返却することが望ましいため、窓口での申請手続きが終わり次第、パスポートと在留カードを返却しております。

在留カードの有効期間更新申請手続

永住者若しくは高度専門職2号の在留資格をもって在留する者又は在留カードの有効期間の満了日が16歳の誕生日とされている中長期在留者は,下記の申請期間内に,法務省令で定める手続により,法務大臣に対し,在留カードの有効期間更新申請をしなければなりません。
ただし,長期の病気療養や海外への長期出張等のやむを得ない理由により,下記の申請期間内に在留カードの有効期間更新申請をすることが困難な場合には,申請期間前においても,在留カードの有効期間更新申請をすることができます。
ア 在留カードの有効期間満了日が16歳の誕生日とされている者
16歳の誕生日の6か月前から誕生日まで
イ 永住者(アに該当する者を除く。)又は高度専門職2号の在留資格をもって在留する者
有効期間満了日の2か月前から有効期間満了日まで
(注) 中長期在留者の誕生日が2月29日であるときは,当該中長期在留者のうるう年以外の年における誕生日は2月28日であるものとみなされます。

在留カードで就労制限が分かりますか?

就労制限については、以下のようになっています。就労ビザの外国人を雇用する場合は、必ず確認しましょう。
在留カードの表面に表記される「就労制限の有無」欄を見てください。
(1)就労が認められていない場合・・・「就労不可」と記載
(1)入管法別表第1の1又は2の表の在留資格・・・「在留資格に基づく就労活動のみ可」と記載。
(1)特定活動・・・「指定書により指定された就労活動のみ可」と記載。
(1)身分系の別表第2の在留資格は「就労制限なし」と記載。

 

【資格外活動許可を受けている場合】
在留カードの裏面の「資格外活動許可欄」を見てください。
(1)「許可(原則週28時間以内・風俗営業等の従事を除く)」
又は
(1)「許可(資格外活動許可書に記載された範囲内の活動)」
許可された活動内容等は資格外活動許可書を確認してください。

 

 

参考記事

 

入管法の基礎知識

 

査証(Visa)の八役割

 

在留資格について

 

在留資格別の活動範囲

 

申請取次行政書士とは

 

在留資格認定証明書

 

資格外活動の許可

 

在留期間の更新

 

在留資格の変更

 

在留資格の取得

 

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