在留期間の更新について
在留資格を有して在留する外国人は,原則として付与された在留期間に限って我が国に在留することができることとなっているので,例えば,上陸許可等に際して付与された在留期間では,所期の在留目的を達成できない場合に,いったん出国し,改めて査証を取得し,入国することとなると外国人本人にとって大きな負担となります。
そこで,入管法は,法務大臣が我が国に在留する外国人の在留を引き続き認めることが適当と判断した場合に,在留期間を更新してその在留の継続が可能となる手続を定めています。
在留期間の更新を受けようとする外国人は法務省令で定める手続により,法務大臣に対し在留期間の更新許可申請をしなくてはなりません。
1.更新許可の要件
以下に更新の許可が得られるための要件を記載します。(「在留資格の変更,在留期間の更新許可のガイドライン」より抜粋)
・素行が不良でないこと
・独立生計に足りる資産又は技能を有すること
・雇用・労働条件が適正であること
・納税義務を履行していること
・入管法上の届出義務を履行していること
2.上陸許可基準の適用
在留期間更新において、上陸許可基準のある在留資格の場合、外国人が日本に上陸する際の上陸審査基準(上陸許可の要件)は、原則としてこれに適合していることが必要です。
これは在留期間更新における許可要件の基礎となる重要な事情となるからであると同時に、在留中も上記句許可基準の適合性の維持が求められます。ただし、上陸許可基準における年齢的な制限などは在留期間更新に当たっては、要件としては適合している必要はありません。
3.申請の時期
1.申請の時期は、現存の在留期間の残りが概ね3ケ月以内になる時点以降に受理されます。
3ケ月以内の在留期間を持っている場合は、その期間の概ね2分の1が経過した時点以降
に受理されます。
2.在留期間更新申請中に、例えば勤務先の変更などがあった場合は、申請内容を変更する
ことになりますので、申請内容変更届出書を提出します。(一部、二重線での抹消が
必要)
4.許可の事例
1.「特定活動」の資格の場合は、指定された活動以外の活動を行おうとする場合は、在留期
間の更新ではなく、資格変更が必要です。
例えば、@外交官の家事使用人の特定活動で、外交官が交替した
・・・在留期間の更新が必要です。
A上記で雇用主を外交官から経営・管理の資格を有する者に変わった
・・・更新ではなく、特定活動の資格から特定活動の資格への資格変更
が必要です。
2.日本人の配偶者であった場合に、一旦離婚して別な日本人と結婚
・・・在留期間の更新が必要です。。(相手が日本人である限り)
3.永住者の配偶者であった場合に、同様に離婚後、別な永住者と結婚
・・・在留期間の更新が必要です。。(相手が永住者である限り)
4.留学の場合、留年してしまった場合
・・・在留を認められるに足る理由(熱意、学習計画など)を立証できれば
更新許可がおりる可能性があります。
5.「技能」「技術・人文知識・国際業務」の資格で、転職した場合
・・・業務の内容に変更がなければ在留資格更新が必要です。。
(転職時に就労資格証明書を得ておくほうがよい)
6.在留期間中に、日本に長期不在の期間があった場合
・・・合理的理由で活動の安定・継続性が認められることが必要です。
(家族の事情、長期海外出張など)
7.在留期間満了してしまった場合(オーバーステイ)
・・・在留資格がないので、原則、更新を受けることはできません。
<在留期間の特例措置について>
30日を超える在留期間を決定されている外国人が、在留期間満了日までに、在留期間更新または在留資格変更を申請した場合には、当該申請にたする処分が在留期間満了までに終了しない場合には、期間満了後も、処分がされるとき又は従前の在留期間の満了日から2ケ月を経過する日のいずれか早い日まで、当該資格を持って在留できます。(平成21年入管法改正)
※注) 30日以下の在留許可の場合には、この適用はありません。
参考記事