在留特別許可について

在留特別許可とは、入管法で規定される退去強制事由に該当するため本来は退去強制される外国人に対して、法務大臣が特別に在留を許可すべき事情があると判断し、その材料により与える在留許可です。
在留特別許可は、例外的な許可であり、かなり限定されています。
在留特別許可の許否の判断にあたっては、個々の事案ごとに、在留を希望する理由、家族状況、素行、内外の諸情勢、人道的な配置の必要性、さらには日本における不法滞在者に与える影響等、諸般の事情を総合的に勘案して行うこととされています。その際、考慮する事項として
・当該外国人が日本人の子である
・当該外国人が日本人との間に出生した実子を扶養している
 (当該実子が未成年かつ未婚であり、当該外国人が親権を有しており、現に日本において
  相当期間同居の上、監護及び養育していること)

 

婚姻事案において在留特別許可を求める場合に必要となる書類は以下のようなものになります。
・申告書
・陳述書
・在留特別許可願出書
その他、多くの書類が必要となる場合があります。

 

 

参考記事

 

入管法の基礎知識

 

査証(Visa)

 

在留資格について

 

在留資格別の活動範囲

 

申請取次行政書士とは

 

在留資格認定証明書

 

資格外活動の許可

 

在留期間の更新

 

在留資格の変更

 

在留資格の取得

 

技術・人文知識・国際業務のビザ取得方法

 

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