在留資格の取得について

在留資格の取得とは,日本国籍の離脱や出生などにより、入管法に定める上陸の手続を経ることなく日本に在留することとなる外国人の方が,その事由が生じた日から引き続き60日を超えて日本に在留しようとする場合に必要とされる在留の許可です。
その事由の生じた日から直ちに在留許可を必要とするのには無理があることや、長期在留の意思のない場合もあります。そこで,これらの事由の生じた日から60日までは引き続き在留資格を有することなく在留することが認められています。
60日を超えて在留しようとする場合には,当該事由の生じた日から30日以内に在留資格の取得を申請しなければなりません。
この場合、60日を超えて日本に在留する場合は、退去強制事由(不法残留)となります。またh、不法残留罪として処罰されます。

1.在留資格取得許可の要件

在留資格取得許可が得られるための要件は、在留期間更新、資格変更の場合と同じです。(「在留資格の変更,在留期間の更新許可のガイドライン」より抜粋)
・素行が不良でないこと
・独立生計に足りる資産又は技能を有すること
・雇用・労働条件が適正であること
・納税義務を履行していること
・入管法上の届出義務を履行していること

 

2.上陸許可基準の適用

在留期間更新において、上陸許可基準のある在留資格の場合、外国人が日本に上陸する際の上陸審査基準(上陸許可の要件)は、原則としてこれに適合していることが必要です。
これは在留期間更新における許可要件の基礎となる重要な事情となるからであると同時に、在留中も上記句許可基準の適合性の維持が求められます。ただし、上陸許可基準における年齢的な制限などは在留期間更新に当たっては、要件としては適合している必要はありません。

 

3.在留資格取得許可の事例

以下に、在留資格取得許可の事例を挙げてみたいと思います。
1.日本国内にいた日本人が自ら外国国籍を取得したとき。
  ・・・ そのときから外国人となりますので、在留許可取得が必要です。
2.日本に在留している外国人夫婦が子を産んだとき。
  ・・・ その子は、生まれた時から日本に在留する外国人です。
      在留資格取得が必要です。
  注意点としては、日本で出生した子の旅券が発給されるには時間を要する場合があります。
  まだ旅券が発給されていない時点でも、この期間内に在留資格取得申請をしなければなり
  ません。本国での出席証明書の取得が間に合わない場合には、日本の出生届出受理証明
  書があれば、受理されます。
3.永住者の資格で在留する外国人に子が生まれたとき
  ・・・永住者の在留資格取得申請の場合、永住許可の要件を満たす必要があります。
  親の在留状況や経済状況によっては永住者の許可がおりないことがあります。この場合、
  「永住者の配偶者等」の資格を取得できることがあります。

 

4.申請に必要な資料

日本国籍を離脱を理由とする場合は、その記載のある戸籍謄本及び住民票(写し)が必要です。
出生を理由とする場合は、出生事実を立証する資料、住民票(写し)及び入国管理局所定の質問書を提出しなければなりません。

 

 

参考記事

 

入管法の基礎知識

 

査証(Visa)

 

在留資格について

 

在留資格別の活動範囲

 

申請取次行政書士とは

 

在留資格認定証明書

 

資格外活動の許可

 

在留期間の更新

 

在留資格の変更

 

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