外国からの呼び寄せる方法(在留資格認定証明書)について
外国からの呼び寄せ、つまり外国に在住している外国人を日本に呼に寄せたい、という場合には、在留資格認定証明書を取得します。
入管に在留資格認定証明書の申請を行うのは、取得したい在留資格によって違いますが、いずれにしても日本在住の方が、代理人として申請する手続きになります。就労ビザであれば、雇用先が、身分系の結婚ビザなどでは親族の方が代理人となることができます。
1.在留資格認定証明書とは
入管法は,外国人が「短期滞在」以外の在留資格で我が国に上陸しようとする場合には,申請に基づき法務大臣があらかじめ在留資格に関する上陸条件の適合性を審査し,その結果,当該条件に適合する場合にその旨の証明書を交付できることを定めています(在留資格認定証明書交付申請)。
交付される文書を在留資格認定証明書といいます。この在留資格認定証明書制度は,入国審査手続の簡易・迅速化と効率化を図ることを目的としています。
在留資格認定証明書を提示して外国にある日本大使館や領事館で査証(ビザ)発給の申請を行うと、在留資格に関する事前審査を終えているものとして扱われるため、迅速に、ビザの発給が行われます。
ただし、必ず日本への入国が保証されるわけではなく、大使館で面接した際に入国目的に疑義がある場合などは、査証(ビザ)が発給されないこともあります。
ただし、上陸拒否事由に該当するなど他の上陸条件に適合しないことが判明したときは,在留資格認定証明書は交付されません。
外国人が,在留資格認定証明書を日本国領事館等に提示して査証の申請をした場合には,在留資格に係る上陸のための条件についての法務大臣の事前審査を終えているものとして扱われるため,査証の発給に係る審査は迅速に行われます。
2.在留資格認定証明書による上陸手続き
在留資格認定証明書とは、外国人が上陸審査の際に日本で行おうとする活動が虚偽のものでなく、かつ、入管法上のいずれかの在留資格に該当する活動である等、上陸のための条件に適合していることを証明するため、法務省所管の地方入国管理局において事前に交付される証明書です。
就労あるいは長期滞在を目的とする場合、あらかじめ日本国内の入国管理局に対して、在留資格認定証明書を交付申請することはできます。この在留資格認定証明書を取得した上で、外国人が自国の在外公館に査証(ビザ)申請する場合は、比較的短期間で査証を取得することが可能となります。
短期滞在を除いて、在留資格認定証明書を得てから、外国人が自国で査証発給申請を行うのが得策で、一般的です。
※在留資格認定証明書は、「短期滞在」、「永住者」、「高度専門職2号」の在留資格は除かれます。
在留資格認定証明書は日本国内の代理人等が行うのが一般的で、日本国外にいる外国人本人が郵送で申請を行うことはできません。
この場合の上陸手続きは以下のようになります。
日本国内の代理人等が在留資格認定証明書の交付を申請
代理人等に証明書交付
外国人本人に証明書送付
外国人が在外公館で査証発給を申請
査証発給
日本に入国した空港、海港で上陸申請
上陸許可
在留資格認定証明書の有効期間は3ケ月です。
在留資格認定証明書を交付された日から3ケ月以内に上陸申請しないと効力を失います。在留資格認定証明書の有効期間は査証の有効期間とは異なるので注意が必要です。
3.申請書および提出資料
1.在留資格認定証明書交付申請書
2.身元保証書
(1)日本人の配偶者(夫又は妻)・日本人の実子
(2)永住者の配偶者(夫又は妻)
(3)日系人・日系人の配偶者(夫又は妻)
3.質問書
(1)日本人の配偶者(夫又は妻)
(2)永住者の配偶者(夫又は妻)
(3)日系人の配偶者(夫又は妻)
4.申立書
・演劇,演芸,歌謡,舞謡又は演奏の興行に係る活動の場合
5.日本での活動内容に応じた資料
4.当事務所のサポートについて
当事務所では
1)ビザ(在留資格)の取得方法や、必要となる資料等のアドバイス
2)申請書類、添付書類の作成〜申請手続きの代行
を行います。
入国管理局に対して申請をする場合には、原則として、自ら各地方入国管理局に出頭しなければいけません。
海外から外国人を呼び寄せたいという場合は、本人は海外にいるわけですので、日本の入国管理局に申請することはできません。この場合には、日本に居住する代理人(結婚ビザならば配偶者であったり、就労ビザなら雇用先の職員など)が外国人本人に代わって申請を行うことになっています。
しかし、入国管理局への許可の申請は、申請すれば許可がおりるという簡単なものではありません。それぞれのケースにおいて許可され得る在留資格が何になるのかを正しく判断しなければなりませんし、その在留資格に本当に該当するのかが厳しく審査されます。またそれぞれの在留資格には上陸基準が定めれており(身分系の在留資格は除きます)、この基準を満たしているのかも厳しく審査されるのです。そしてそれらを書面で立証できなければ許可はおりません。入国管理局のホームページに、提出する資料が記載されていますが、これはあくまで最低限必要になるものと考えないといけません。必要に応じて追加資料の提出を求めると書かれています。
海外からの呼び寄せでは、申請から許可が下りるまで1ケ月から3ケ月ほどかかります(ケースによってはさらに時間を要する場合もあります)、他の許可申請でも1ケ月程度かかるものが多いです。
当事務所は、申請取次行政書士の資格を持っている行政書士が親切・丁寧に対応いたします。申請取次行政書士は、申請人(外国人本人)や代理人に代わって入国管理局に在留許可申請等を行うことが認められています。
申請取次行政書士の制度は、法務大臣が認定する講習と効果測定を終了した行政書士で所属する都道府県行政書士会を経由して出入国在留管理局に届出を行った者に「申請取次行政書士」という資格を付与し、その者が本人または申請代理人の親族等からの依頼を受けて在留資格の申請を行うときは、原則として本人の出頭を免除するという制度です。
当事務所は、入管法に精通した行政書士ですので、申請人(外国人本人)がどの在留資格を取得できるのか、在留資格に該当することを立証するためにはどのうな書類を提出すべきなのか、さまざまなケースで適切にアドバイスいたします。その分、許可の可能性が高くなります。また、申請人(外国人本人)や代理人は入国管理局に出向く必要はありません。
参考記事