外国人ビザ(在留資格)の許可について
在留資格とは、外国人が日本に滞在する根拠となるもので、「出入国管理及び難民認定法」に定める活動を行うことができる資格です。外国人が日本在留中に行うことができる活動の範囲は、この在留資格に応じてそれぞれ定められています。原則として、外国人はその在留資格に認められている以外の収入を伴う活動をすることはできません。
※「資格外活動の許可」を取得する場合を除きます。
日本に入国し在留する外国人は、原則として、出入国港において上陸許可を受け、その際に決定された在留資格により、在留することになります。許可される在留期間は在留資格ごとに、無期限、5年、3年、1年、半年、3か月、30日、15日などと定められています。
在留資格を持たないで日本国内にいる外国人は「不法滞在」となります。また、在留資格は、一人でひとつの資格のみ与えられ、2つ以上の在留資格は付与されません。
例えば、観光などで日本を訪れる外国人の在留資格は、在留期間が3ヶ月以内の「短期滞在」という在留資格になります。
在留資格の種類
在留資格は、32(最も細かく分けると38)に区分できるのですが、種類の数も多いです。日本に在留しようとするとき、どの在留資格が必要なのか?を判断するのは容易ではありません。在留資格は、大きく4つに区分できます。
(1)【就労系資格】就労できる業種に制限があるもの
「技能」、「技術・人文知識・国際業務」等、多数はこちらに該当します。
(2)【身分系資格】就労できる業種に基本的に制限がないもの
「日本人の配偶者等」の身分系資格がこれに該当します。
(3)就労は個別に指定された活動のみ認められるもの
「特定活動」が該当します。
(4)就労が認められないもの
「留学」、「短期滞在」等が該当します。
※ 資格外活動許可を受けた場合は,一定の範囲内で就労が認められます。
※ 就労系資格の「特定技能1号」、「特定技能2号」は平成31年4月からスタートした新制度です。
就労が認められる在留資格(就労制限あり)
在留資格 | 本邦において行うことができる活動 | 具体例 |
外交 | 日本国政府が接受する外国政府の外交使節団若しくは領事機関の構成員、条約若しくは国際慣行により外交使節と同様の特権及び免除を受ける者又はこれらの者と同一の世帯に属する家族の構成員としての活動 | 大使、公使等の外交職員 |
公用 | 日本国政府の承認した外国政府若しくは国際機関の公務に従事する者又はその者と同一の世帯に属する家族の構成員としての活動(この表の外交の項の下欄に掲げる活動を除く。) |
・外国政府から派遣される者(外交を除く) |
教授 | 本邦の大学若しくはこれに準ずる機関又は高等専門学校において研究、研究の指導又は教育をする活動 | 大学教員、高等専門学校教員 |
芸術 | 収入を伴う音楽、美術、文学その他の芸術上の活動(「興行」に掲げる活動を除く。) | 作曲家、画家、彫刻家 |
宗教 | 外国の宗教団体により本邦に派遣された宗教家の行う布教その他の宗教上の活動 | 外国の宗教団体から派遣される神官、僧侶、司教、宣教師、牧師、神父 |
報道 | 外国の報道機関との契約に基づいて行う取材その他の報道上の活動 | 新聞記者、報道カメラマン |
高度専門職1号 | 高度の専門的な能力を有する人材として法務省令で定める基準に適合する者が行う次のイからハまでのいずれかに該当する活動であつて、我が国の学術研究又は経済の発展に寄与することが見込まれるもの | |
イ 法務大臣が指定する本邦の公私の機関との契約に基 |
【高度学術研究分野】 |
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ロ 法務大臣が指定する本邦の公私の機関との契約に基 |
【高度専門・技術分野】 |
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ハ 法務大臣が指定する本邦の公私の機関において貿易 |
【高度経営・管理分野】 |
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高度専門職2号 | 前号に掲げる活動を行つた者であつて、その在留が我が国の利益に資するものとして法務省令で定める基準にものが行う次に掲げる活動 | ポイントの合計が70点以上で、高度専門職1号の資格で3年以上在留している等。 |
イ 本邦の公私の機関との契約に基づいて研究、研究の |
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ロ 本邦の公私の機関との契約に基づいて自然科学又は |
||
ハ 本邦の公私の機関において貿易その他の事業の経営 |
||
ニ イからハまでのいずれかの活動と併せて行う一の表 |
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経営・管理 | 本邦において貿易その他の事業の経営を行い又は当該事業の管理に従事する活動(この表の「法律・会計業務」に掲げる資格を有しなければ法律上行うことができないこととされている事業の経営若しくは管理に従事する活動を除く。) |
・経営者、管理職員 |
法律・会計業務 | 外国法事務弁護士、外国公認会計士その他法律上資格を有する者が行うこととされている法律又は会計に係る業務に従事する活動 | 日本法上の弁護士、外国法事務弁護士、日本法上の公認会計士、外国公認会計士等 |
医療 | 医師、歯科医師その他法律上資格を有する者が行うこととされている医療に係る業務に従事する活動 | 医師、歯科医師、薬剤師、保健師、助産婦、看護師 |
研究 | 本邦の公私の機関との契約に基づいて研究を行う業務に従事する活動(「教授」に掲げる活動を除く。) | 大学等以外の試験所、研究所等で試験、調査、研究等に従事する者 |
教育 | 本邦の小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、専修学校又は各種学校若しくは設備及び編制に関してこれに準ずる教育機関において語学教育その他の教育をする活動 | 小学校、中学校、高等学校、専修学校等の教育者 |
技術・人文知識・ |
本邦の公私の機関との契約に基づいて行う理学、工学その他の自然科学の分野若しくは法律学、経済学、社会学その他の人文科学の分野に属する技術若しくは知識を要する業務又は外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務に従事する活動(「教授」の項、「芸術」の項及び「報道」の項に掲げる活動並びに「経営・管理」の項から「教育」の項まで、「企業内転勤」の項及び「興行」の項に掲げる活動を除く。) | コンピュータ技師、バイオテクノロジー技師、通訳者、翻訳者、語学指導者、販売業務、海外取引業務棟に従事する職員 |
企業内転勤 | 本邦に本店、支店その他の事業所のある公私の機関の外国にある事業所の職員が本邦にある事業所に期間を定めて転勤して当該事業所において行うこの表の「技術」の項又は「技術・人文知識・国際業務」の項に掲げる活動 | 民間企業、公社、公団、各種団体、外国企業、外資系企業等の企業内転勤 |
介護 | 本邦の公私の機関との契約に基づいて介護福祉士の資格を有する者が介護又は介護の指導を行う業務に従事する活動 | 日本の介護福祉士の資格取得者 |
興行 | 演劇、演芸、演奏、スポーツ等の興行に係る活動又はその他の芸能活動(この表の「経営・管理」の項に掲げる活動を除く。) | 音楽家、舞踊家、俳優、サーカス団員、演芸家、職業スポーツ家、テレビ・コマーシャル出演する者 |
技能 | 本邦の公私の機関との契約に基づいて行う産業上の特殊な分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する活動 |
・料理人(西洋料理、 |
技能実習1号 | 次のイ又はロのいずれかに該当する活動 | |
イ 外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保 |
・入国1年目の技能実習生 |
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ロ 技能実習法第八条第一項の認定を受けた同項に規定 |
・入国1年目の技能実習生 |
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技能実習2号 | 次のイ又はロのいずれかに該当する活動 | |
イ 技能実習法第八条第一項の認定を受けた同項に規定 |
・入国2,3年目の技能実習生 |
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ロ 技能実習法第八条第一項の認定を受けた同項に規定 |
・入国2、3年目の技能実習生 |
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技能実習3号 | 次のイ又はロのいずれかに該当する活動 | |
イ 技能実習法第八条第一項の認定を受けた同項に規定 |
・優良な監理団体及び実習実 |
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ロ 技能実習法第八条第一項の認定を受けた同項に規定 |
・優良な監理団体及び実習実 |
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特定技能1号 | 特定産業分野に属する相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する者 | 詳細はこちら |
特定技能2号 | 特定産業分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する者 |
身分・地位に基づく在留資格(就労可。活動制限なし)
在留資格 | 本邦において有する身分又は地位 | 具体例 |
永住者 | 法務大臣が永住を認める者 | 永住する者。活動に制限はない。 |
日本人の配偶者等 | 日本人の配偶者若しくは特別養子又は日本人の子として出生した者 | 日本人の配偶者、実子、特別養子等 |
永住者の配偶者等 | 永住者の配偶者又は永住者等の子として本邦で出生しその後引き続き本邦に在留している者 |
・永住者の配偶者、実子。 |
定住者 | 法務大臣が特別な理由を考慮し一定の在留期間を指定して居住を認める者 |
・法務大臣が特別な(人道的) |
就労の可否は指定される活動による在留資格
在留資格 | 本邦において行うことができる活動 | 具体例 |
特定活動 | 法務大臣が個々の外国人について次のイからニまでのいずれかに該当するものとして特に指定する活動 |
・ワーキングホリデー |
就労は認められない在留資格
※ 資格外活動許可を受けた場合は,一定の範囲内で就労が認められます。
在留資格 | 活動の内容 | 具体例 |
文化活動 | 収入を伴わない学術上若しくは芸術上の活動又は我が国特有の文化若しくは技芸について専門的な研究を行い若しくは専門家の指導を受けてこれを修得する活動(「留学」の項から「研修」の項までに掲げる活動を除く。) |
・外国の大学の教授、助教授等で |
短期滞在 | 本邦に短期間滞在して行う観光、保養、親族の訪問、見学、講習又は会合への参加、業務連絡その他これらに類似する活動 | 観光、親族の訪問、見学、講習、会合への参加、業務連絡等 |
留学 | 本邦の大学、高等専門学校、高等学校(中等教育学校の後期課程を含む。)若しくは特別支援学校の高等部、専修学校若しくは各種学校又は設備及び編制に関してこれらに準ずる機関において教育を受ける活動 |
学生、生徒、聴講生、研究生として在学し、学習する者 |
研修 | 本邦の公私の機関により受け入れられて行う技能等の修得をする活動(「技能実習」の項の第一号及び「留学」の項に掲げる活動を除く。) |
・外国人のための研修の体制を整 |
家族滞在 | 法別表一の表、二の表又は三の表の上欄の在留資格(「外交」、「公用」、「技能実習」及び「短期滞在」を除く。)をもつて在留する者又はこの表の留学の在留資格をもつて在留する者の扶養を受ける配偶者又は子として行う日常的な活動 |
就労資格で在留する外国人の |
上陸許可基準とは?
上陸拒否事由とは,我が国にとって公衆衛生,公の秩序,国内の治安等が害されるおそれがあると認める外国人の入国・上陸を拒否する外国人の類型を定めたものです。具体的には下記のような外国人が我が国への入国を拒否されます。
@ 保健・衛生上の観点から上陸を拒否される者
A 社会性が強いと認められることにより上陸を拒否される者
B 我が国から退去強制を受けたこと等により上陸を拒否される者
C 我が国の利益又は公安を害するおそれがあるため上陸拒否される者
D 相互主義に基づき上陸を拒否される者
上陸を拒否され退去命令を受けた外国人は,速やかに国外に退去しなければなりません。
参考記事