就労資格証明書について
就労資格証明書とは,日本に在留する外国人が行うことができる収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動(以下「就労活動」といいます。)を法務大臣が証明する文書です。
外国人の方を雇用等しようとする場合は,その外国人の方が我が国で就労する資格があるか否かについてあらかじめ確認したいと思いますし,他方,外国人の方も就職等の手続きをスムーズに行うためには,自分が就労できる在留資格を有していることを雇用主等に明らかにする手段があれば便利です。外国人が日本で合法的に就労できるか否かは,旅券に貼付(又は押印された)上陸許可証印,中長期在留者については在留カード,資格外活動の許可を受けていることを確認することによっても判断することができます。
しかし,具体的にどのような活動が認められているかについては,希望する場合には,行うことができる就労活動を具体的に示した就労資格証明書を交付することができることとされています。
雇用しようとする外国人がどのような就労活動を行うことができるのか容易に確認できます。
ただし,就労資格証明書自体は外国の方が就労活動を行うための許可書ではなく,これがなければ外国の方が就労活動を行うことができないというものでもありません。
<就労資格証明書の活用>
「技術・人文知識・国際業務」の在留資格を取得して国際業務に従事していた外国人が転職して国際業務に従事しようとする場合、転職前に就労資格証明書を取得しておく方法があります。
通常では、在留期間満了時い期間更新申請を行うわけですが、転職先での業務が資格の該当性や上陸許可基準の適合性の審査がありますので、時間もかかるし、立証が認められない場合には更新は不許可となってしまいます。
転職の際に、転職先の業務について就労資格証明書交付申請を行うことで、転職先の業務の審査が行われるので、就労資格証明書を取得しておけば、在留資格更新申請の際に、容易に許可が得られます。
提出する資料には。転職理由書、前職の退職証明書が必要になります。
なお、転職の際に、就労資格証明書の交付とは別に、就労先の機関の移籍、新たな契約締結の届出はしなければなりません。
注)
就労資格証明書交付において、在留資格の該当性はあっても、上陸許可基準に適合しない場合は、その旨が付記されます。 在留資格更新までに、業務内容が上陸許可基準に適合するよう改善しておかなければなりません。
参考記事