帰化許可申請とは
帰化とは、外国の国籍を喪失して日本国籍を取得し、日本人になるということです。
永住との違いは、永住は許可取得後も、日本人になるわけではなく、外国人のままです。永住許可によって、在留活動の制限はなくなりますが、退去強制事由に該当すれば退去強制の対象となります。また参政権は認められません。他の中長期の在留資格と同様に、在留カードの携帯や、再入国の手続きも必要です。
帰化の根拠は国籍法によります。帰化許可の申請をするには、一定の条件を備えていることが必要です。(国籍法第5条〜第9条)
<帰化許可申請の基本条件>(国籍法第5条)
1.引き続き5年以上日本に住所を有すること
2.20歳以上で本国法によって能力を有すること
3.素行が善良であること
4.自己又は生計を一にする配偶者その他の親族の資産又は技能によって生計を営むことができること
5.国籍を有せず、又は日本の国籍の取得によってその国籍を失うべきこと
6.日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを企て、若しくは主張し、又はこれを企て、もしくは主張する政党その他の団体を結成し、若しくはこれに加入したことがないこと
注)上記の6条件はすべて備えることが最低条件であって、これらを満たしていることで、必ず許可されるわけではありません。
<住所の緩和規定>(国籍法第6条)
現に日本に住所を有する場合で、以下の条件のいずれかに該当する場合には、法務大臣は帰化を許可できるとされています。
1.日本国民であった者の子(養子を除く)で引き続き3年以上日本に住所または居所を有するもの
2.日本で生まれた者で引き続き3年以上日本に住所または居所を有し、又はその父もしくは母(養父母を除く)が日本で生まれたもの
3.引き続き10年以上日本に居所を有する者
<住所・行為能力の緩和規定>(国籍法第7条)
日本国民の配偶者に対しては、以下のいずれかに該当する場合、法務大臣は帰化を許可できるとされています。
1.日本国民の配偶者たる外国人で引き続き3年以上日本に住所又は居所を有し、かつ、現に日本に住所を有すもの
2.日本国民の配偶者たる外国人で婚姻の日から3年を経過し、かつ、引き続き1年以上日本に住所を有するもの
<住所、行為能力、生計の免除規定>(国籍法第8条)
住所、行為能力、生計に関する条件を備えていないときでも、以下の条件のいずれかに該当する場合、法務大臣は帰化を許可できるとされています。
1.日本国民の子(養子を除く)で日本に住所を有するもの
2.日本国民の養子で引き続き1年以上日本に住所を有し、かつ、縁組のとき本国法により未成年であったもの
3.日本の国籍を失った者(日本に帰化したのち日本の国籍を失った者を除く)で日本に住所を有するもの
4.日本で生まれ、かつ、出生のときから国籍を有しない者でそのときから引き続き3年以上日本に住所を有するもの
<特別既定>(国籍法第9条)
日本に特別の功労のある外国人については、法務大臣は国籍法第5条第1項の規定に関わらず、国会の承認を得て、その帰化を許可することができます。
注)上記第6条から第8条において、「許可できる」ということは、必ず許可されるわけではありません。
***住所と居所について*****
住所
各人の生活の本拠をその者の住所とする。(民法第22条)
生活の本拠として、実際に住み、生活の中心となっている土地を住所としています。
居所
住所が知れない場合には、居所を住所とみなす。(民法23条)
生活の本拠となる住所が存在しないけれど、ある程度の期間継続して居住するなど、その人にとって活動の拠点となる場所を「居所」と定義しています。
帰化許可申請手続き
帰化をするには、その者を居住地を管轄する法務局または地方法務局に本人が出頭して、書面で帰化許可の申請をしなければなりません。
提出が必要な書類には、
・帰化許可申請書
・親族の概要う
・動機書
・履歴書
・生計の概要
・在勤及び給与証明書
・本国の戸籍謄本などの身分関係を証する書面
・納税証明書
など多くの書面が必要です。
当事務所では、これらの書類作成をサポートします。