「技能」の在留資格について

この記事では、「技能」の在留資格について解説しています。

1.「技能」の在留資格について

「技能」の在留資格は、日本の経済、産業の発展に寄与するとの観点から、産業上の特殊な分野に属する熟練した技能を持つ外国人を受け入れるために設けられたものです。
「技能」の在留資格該当性については、入管法で、「本邦の公私の機関との契約に基づいて行う産業上の特殊な分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する活動」と定められています。
「産業上の特殊な分野」とは
具体的には、外国料理の調理、外国で考案された工法での住宅建築、宝石・貴金属・毛皮の加工、動物の調教、外国に特有のガラス製品、絨毯等の制作又は修理、定期便の航空機の操縦、スポーツの指導、ワインの鑑定等です。
「熟練した技能」とは
これは、経験により熟練の域にある技能を有することで、機械的な作業である単純労働ではありません。

2.「技能」の在留資格での上陸基準について

「技能」の在留資格での日本に入国するための上陸基準は以下と定められています。

 

「申請人(外国人)が次のいずれかに該当し、かつ、日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること。」

 

1. 料理の調理又は食品の製造に係る技能で外国において考案され我が国において特殊なものを
  要する業務に従事する者で、次のいずれかに該当するもの。(9項のワインの技能以外の
  もの。) 
 @ 当該技能について10年以上の実務経験(外国の教育機関において当該料理の調理
  又は食品の製造に係る科目を専攻した期間を含む。)を有する者
 A 経済上の連携に関する日本国とタイ王国との間の協定附属書7第1部A第5節1(c)の
  規定の適用を受ける者

 

  本基準は、料理の調理や食品の製造に特殊な分野での熟練した技能を有する方の在留資格になります。料理・食品自体が日本において特殊である必要はありませんが、調理方法や製造方法が外国のもので日本ではあまり普及していないものが対象となります。中国料理、フランス料理、インド料理の調理師やパン、デザートなどの食品を製造する調理師、パティシエなどです。実務経験として10年以上必要です。一般には、外国料理店でコックとして働く方です。
在留資格の許可を得るためには、以下の点に注意しておくことが重要です。
 イ)事業所(店)の規模
    一定以上の客席数があること、メニューとして熟練した技能を要する品目が相当数あ
    ること、ホール係などの従業員が他にいること、特殊な調理があるものはその設備
    (例えばインド料理のタンドール(釜))があることなど。
 ロ)10年以上の実務経験
    経験を証明する在籍証明書が必要です。屋台などではなく店舗であることも重要です。
    国によって必要となるものがあります。例えば、ネパール人であれば、その店舗の登録
   証明書(PAN登録証明書)の確認がされます。
    また、タイ人の場合は、日タイEPAによって実務経験は5年以上と短縮されていま
   す。
 ハ)店の経営者との兼業
    現在は、かなり限定的に解釈されており、店を経営して調理師として調理も行う「オー
    ナーシェフ」は、認められないと考えたほうがよいでしょう。店の経営を行うために
    は、「技能」ではなく「経営・管理」の在留資格が必要です。
    「経営・管理」の在留資格の方が、調理師として現場に立つことも同様にその割合が従
    たるものとしてかなり少ないものでなければなりませんので、現場の調理師を別に雇用
    したほうがよいでしょう。

 

2.  外国に特有の建築又は土木に係る技能について10年(当該技能を要する業務に10年以上の
  実務経験を有する外国人の指揮監督を受けて従事する者の場合にあっては、5年)以上の実
  務経験(外国の教育機関において当該建築又は土木に係る科目を専攻した期間を含む。)
  を有する者で、当該技能を要する業務に従事するもの。

 

  この技能は、例えば、ゴシック、ロマネスク、バロック式の建築、中国や韓国の建築・土木
  に関す技能です。中華街にある大きい門はこの代表的なものです。工法だけでなく建築
  物自体が外国に特有のものである必要があります。

 

3.  外国に特有の製品の製造又は修理に係る技能について10年以上の実務経験(外国の教育機
  関において当該製品の製造又は修理に係る科目を専攻した期間を含む。)を有する者で、
  当該技能を要する業務に従事するもの。

 

  この在留資格は、ペルシャじゅうたん、欧州のガラス製品などの製造や修理の技能になり
  ます。

 

4.  宝石、貴金属又は毛皮の加工に係る技能について10年以上の実務経験(外国の教育機関に
  おいて当該加工に係る科目を専攻した期間を含む。)を有する者で、当該技能を要する業
  務に従事するもの。

 

  この在留資格は、外国に特有の要件はありません。原石から宝石を作るところや動物から
  毛皮を作る工程、そしてそれらを用いて製品を作る工程が含まれます。
  なお、毛皮の加工となっている点は勘違いしやすいのですが、あくまで毛のある毛皮であっ
  て、皮革の加工は含まれません。

 

5.  動物の調教に係る技能について10年以上の実務経験(外国の教育機関において動物の調教
  に係る科目を専攻した期間を含む。)を有する者で、当該技能を要する業務に従事するも
  の。

 

6.  石油探査のための海底掘削、地熱開発のための掘削又は海底鉱物探査のための海底地質
  調査に係る技能について10年以上の実務経験(外国の教育機関において石油探査のための
  海底掘削、地熱開発のための掘削又は海底鉱物探査のための海底地質調査に係る科目を
  専攻した期間を含む。)を有する者で、当該技能を要する業務に従事するもの。

 

7.  航空機の操縦に係る技能について250時間以上の飛行経歴を有する者で、航空法 第2条
  第18項 に規定する航空運送事業の用に供する航空機に乗り組んで操縦者としての業務に従
  事するもの。

 

8.  スポーツの指導に係る技能について3年以上の実務経験(外国の教育機関において当該スポ
  ーツの指導に係る科目を専攻した期間及び報酬を受けて当該スポーツに従事していた期間
  を含む。)を有する者で、当該技能を要する業務に従事するもの又はスポーツの選手として
  オリンピック大会、世界選手権大会その他の国際的な競技会に出場したことがある者で、
  当該スポーツの指導に係る技能を要する業務に従事するもの。

 

  この在留資格は、主にアマチュアのスポーツ指導者となります。プロの監督、コーチなどの
  場合は、通常、「興行」の在留資格となります。例としては、気功、ヨガ、整体、マッサー
  ジの指導者などになります。

 

9.  ぶどう酒の品質の鑑定、評価及び保持並びにぶどう酒の提供(以下「ワイン鑑定等」とい
  う。)に係る技能について5年以上の実務経験(外国の教育機関においてワイン鑑定等に係
  る科目を専攻した期間を含む。)を有する次のいずれかに該当する者で、当該技能を要す
  る業務に従事するもの。
 @ ワイン鑑定等に係る技能に関する国際的な規模で開催される競技会(以下「国際ソムリエ
  コンクール」という。)において優秀な成績を収めたことがある者
 A 国際ソムリエコンクール(出場者が1国につき1名に制限されているものに限る。)に出場
  したことがある者
 B ワイン鑑定等に係る技能に関して国(外国を含む。)若しくは地方公共団体(外国の地方
  公共団体を含む。)又はこれらに準ずる公私の機関が認定する資格で法務大臣が告示を
  もって定めるものを有する者

 

 

 

参考記事

 

入管法の基礎知識

 

査証(Visa)

 

在留資格について

 

在留資格別の活動範囲

 

申請取次行政書士とは

 

在留資格認定証明書

 

資格外活動の許可

 

在留期間の更新

 

在留資格の変更

 

在留資格の取得

 

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