査証(VISA:ビザ)とは
日本に新規に上陸を希望する外国人は、まず最初に有効な旅券(パスポート)を取得し、原則として、日本の在外公館で旅券に査証(ビザ)を受ける必要があります。
(ただし、査証相互免除措置の対象に該当する場合は査証(ビザ)は不要。)
さらに日本上陸の際には、空港などで入国審査官による上陸審査を受けて、上陸許可の「証印」を受けなければなりません。
※短期滞在ビザ相互免除および再入国許可の場合を除きます。
「上陸許可」の証印には、日本で行うことのできる活動等を示す「在留資格」、日本に滞在することのできる期間である「在留期間」などが表示されます。
査証(ビザ)は、上陸審査を受けた時点で使用済み(注)とされ、外国人の日本滞在の根拠は「上陸許可」になります。
(注)数次ビザは、有効期間満了まで使用済みとはなりません。
以上が一般的な上陸許可ですが、船舶・航空機の乗員や乗客が一時的に上陸しようとする場合には特例上陸許可があります。
査証(ビザ)の原則的発給基準
査証(ビザ)は,その外国人の所持する旅券が権限ある官憲によって適法に発給された有効なものであることを「確認」するとともに,当該外国人の我が国への入国及び在留が査証に記載されている条件の下において適当であるとの「推薦」の性質を持っています。
原則として、ビザ申請者が以下の要件をすべて満たし、かつ、査証(ビザ)発給が適当と判断される場合に発給が行われます。
(1)申請人が有効な旅券を所持しており、本国への帰国又は在留国への再入国の権利・資格が確保されていること。
(2)申請に係る提出書類が適正なものであること。
(3)申請人が日本において行おうとする活動又は申請人の身分若しくは地位及び在留期間が、出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号。以下「入管法」という。)に定める在留資格及び在留期間に適合すること。
(4)申請人が入管法第5条第1項各号のいずれにも該当しないこと。
査証(ビザ)は、上陸申請を行うための要件のひとつ
入管法では,外国人が上陸を希望する場合に以下の5つの満たすべき条件を定めています。
@ 有効な旅券及び日本国領事官等が発給した有効な査証(ビザ)を所持していること
A 申請に係る活動(我が国で行おうとする活動)が偽りのものでないこと
B 我が国で行おうとする活動が,入管法に定める在留資格のいずれかに該当すること
また,上陸許可基準のある在留資格については,その基準に適合すること
C 滞在予定期間が,在留期間を定めた施行規則の規定に適合すること
D 入管法第5条に定める上陸拒否事由に該当しないこと
上陸の申請は、出入国港において法務省令で定める手続により行わなければなりません。
査証(ビザ)は在留許可と混同されがちですが、査証(ビザ)が入国申請を行うための要件の一つです。一方、在留許可は『入国するため、或いは入国後に滞在を続けるための資格』ということになります。査証(ビザ)の主目的は、外国人が入国するにふさわしいかを事前判断する身元審査とも言えます。犯罪歴があるなど身元審査で不適格と判断された場合には査証(ビザ)が発行されず、その場合原則として入国は許可されません。また査証(ビザ)は、事前段階における入国許可申請証明の一部(つまりは、入国許可の申請書)であり、査証(ビザ)を持っていても入国を保証されているわけではなく、拒否されることもあります。また、査証(ビザ)は外国人が入国する前に行われるため、その審査や発行は、在外公館(大使館・領事館)で行われます。査証発行の管轄は外務省ですし、在留許可は法務省の管轄(具体的には出入国在留管理庁)になります。
また、旅券は『国籍証明』と考えると理解しやすいと思います。
査証(ビザ)の種類と在留資格の対応
査証(ビザ)の種類は、在留資格に対応して以下のようになっています。在留資格の名称は青字で表記しています。
短期での滞在を目的とする場合の査証(ビザ)
1.〜3.は、短期での滞在を目的とする場合の査証(ビザ)です。就労が認められない査証(ビザ)です。
1. 短期滞在査証
対応する在留資格 | 活動内容(例) |
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短期滞在 | 観光、商用、知人・親族訪問等90日以内の滞在で報酬を得る活動をしないもの。 |
2. 通過査証(トランジットビザ)
対応する在留資格 | 活動内容(例) |
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短期滞在 | 日本を経由して第三国へ渡航する際に、乗り継ぎのために日本国内に立ち寄る場合のことです。(乗り継ぎの場合であっても、日本で友人や親族を訪問する目的や商用の目的を有するときは、それぞれの目的に応じた短期滞在査証が必要です。) |
3. 医療滞在査証
対応する在留資格 | 活動内容(例) |
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特定活動 | 日本において治療等を受けることを目的とす外国人患者。(人間ドック受診も含む) |
就労や長期滞在を目的とする場合の査証(ビザ)
就労や長期滞在を目的とする場合の査証(ビザ)の種類は、以下の4.〜10.まであり、在留資格に対応しています。
4. 高度専門職査証
対応する在留資格 | 活動内容(例) |
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高度専門職1号イ,ロ及びハ | 現行の外国人受入れの範囲内にある者で、高度な資質・能力を有すると認められるもの。 |
高度人材 | (例:在留資格「特定活動(高度人材)」で在留する外国人の扶養を受ける配偶者及び子など) |
5. 就業査証
対応する在留資格 | 活動内容(例) |
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教授 | (例:大学教授、助教授、助手など) |
芸術 | (例:作曲家、作詞家、画家、彫刻家、工芸家、写真家など) |
宗教 | (例:僧侶、司教、宣教師等の宗教家など) |
報道 | (例:新聞記者、雑誌記者、編集者、報道カメラマン、アナウンサーなど) |
経営・管理 | (例:会社社長、役員など) |
法律・会計業務 | (例:日本の資格を有する弁護士、司法書士、公認会計士、税理士など) |
医療 | (例:日本の資格を有する医師、歯科医師、薬剤師、看護師など) |
研究 | (例:研究所等の研究員、調査員など) |
教育 | (例:小・中・高校の教員など) |
技術・人文知識・国際業務 | (例:理工系技術者、IT技術者、外国語教師、通訳、コピーライター、デザイナーなど) |
企業内転勤 | (例:同一企業の日本支店(本店)に転勤する者など) |
介護 | (例:介護福祉士の資格を有する介護士など) |
興行 | (例:演奏家、俳優、歌手、ダンサー、スポーツ選手、モデルなど) |
技能 | (例:外国料理の調理師、調教師、パイロット、スポーツ・トレーナー、ソムリエなど) |
特定技能 | (特定産業分野に属する相当程度の知識または経験を必要とする技能/熟練した技能を要する産業に従事するもの) |
技能実習 | (例:海外の子会社等から受け入れる技能実習生、監理団体を通じて受け入れる技能実習生) |
6. 一般査証
対応する在留資格 | 活動内容(例) |
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文化活動 | (例:無報酬のインターンシップ、茶道・華道の研究者など) |
留学 | (例:日本の大学・短期大学、高等学校、中学校、小学校等への留学生、日本語学校の学生など) |
研修 | (例:企業・自治体等の研修生、実務作業を伴わない研修) |
家族滞在 | (例:長期滞在外国人の扶養を受ける配偶者及び子) |
7. 特定査証
対応する在留資格 | 活動内容(例) |
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日本人の配偶者等 | (例:日本人の配偶者、日本人の実子) |
永住者の配偶者等 | (例:永住者の配偶者、永住者の子として日本で出生し引き続き日本に在留する者) |
定住者 | (例:日系人、定住インドシナ難民、中国残留邦人の配偶者・子など) |
特定活動 | (例:外交官等の家事使用人、ワーキングホリデー入国者、報酬を伴うインターンシップ、EPAに基づく看護師、介護福祉士候補者など) |
特定活動 | (観光・保養を目的とするロングステイ) |
8. 起業(スタートアップ)査証
対応する在留資格 | 活動内容(例) |
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特定活動 | 起業(経済産業省の定める告示に沿って地方公共団体から起業支援を受ける起業家) |
9. 外交査証
対応する在留資格 | 活動内容(例) |
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外交 | (例:外交使節団の構成員、外交伝書使など) |
10. 公用査証
対応する在留資格 | 活動内容(例) |
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公用 | (例:外交使節団の事務及び技術職員並びに役務職員など) |
入国時に査証を必要としない場合
入国時に査証を必要としない場合もあります。以下の場合が該当します。
@査証相互免除取決めがある国
短期滞在で業務の打ち合わせをしたり、観光目的で入国する場合においては、比較的収入国管理上の問題の生じていない国・地域の人については、相手国と査証相互免除取決めを締結し、一般の旅券所持者に対して査証相互免除措置が実施されています。なお、査証相互免除措置は、就労・就業する場合には適用されないのが原則です。
日本での就労・就業で報酬を受ける活動に従事する場合、又はそれぞれの国ごとに決められた短期滞在の期間を超えて滞在する場合には、査証(ビザ)を取得する必要があります。
査証免除の対象国は、査証免除国の記事で解説しています。
A再入国許可又は難民旅行証明書を所持する人
出国前に再入国の許可を受けて出国した外国人の方、またはみなし再入国許可により出国した外国人の方は、日本に再び入国する際に再入国許可(みなし再入国許可を含む)の有効期間内であれば、新たに査証(ビザ)を取得する必要はありません。日本政府の発行する難民旅行証明書を所持する人も同様です。
B上陸の特例を受ける人
船舶・航空機の乗員や乗客が一時的に上陸しようとする場合になります。この場合は、乗客本人が事前に査証を取得する必要はありません。
まとめ
いかがでしたでしょうか。査証(ビザ)と在留資格の違いをお分かりいただけたでしょうか。よく、在留資格をビザと言うことも多いですので混同しないようにしたいものです。
参考記事