「経営・管理」の在留資格について
この記事では、「経営・管理」の在留資格について、仕事(活動)の内容、日本に入国(上陸)しようとする際に満たすべき上陸基準について解説しています。これから「経営・管理」に資格変更したいと考えている方や共同経営する外国人を呼び寄せたいと考えている企業の方に役立つ内容となっています。
1.「経営・管理」の在留資格の活動内容
「経営・管理」の在留資格とは、本邦において貿易その他の事業の経営を行い又は当該事業の管理に従事する活動(この表の法律・会計業務の項の下欄に掲げる資格を有しなければ法律上行うことができないこととされている事業の経営又は管理に従事する活動を除く。)。
該当例としては,企業の経営者,管理者などです。
具体的には、外国人が日本で起業して事業を行う場合、または日本企業に投資して経営に携わる場合、あるいは日本にある企業の管理業務を行う場合などにおいて、経営・管理ビザ(在留資格)が必要となります。外国人が自己資本で起業することや、外国資本によらない日本企業での経営管理に携わることが可能となります。
業務形態としては、以下のようなケースがあります。
1.日本で新たな会社に外国人自ら出資して設立し、その経営を行う。
2.日本の企業に出資して、その企業の経営または管理業務を行う。
3.日本に外国企業の子会社を設立し、その会社の経営または管理業務を行う。
「経営・管理」の在留資格は、従来、外資系企業(外国人または外国企業が出資)における経営・管理活動に限定されていましたが、平成26年に日系企業(外国人または外国企業が出資していない企業)の経営・管理の活動が認められています。
外国人の申請者による出資が必ずしも必要ではなくなっています。(ただし、許可の審査においては、重要な判断要素になります。)
事業の経営の活動とは
事業の経営の活動とは、例えば、社長、取締役、監査役等の活動を意味しますが、監査役は、慎重に審査されます。
事業の経営又は管理に実質的に参画する者としての活動ですので,役員に就任しているということだけでは,当該在留資格に該当するものとはいえません。
発行済株式の過半数を取得して代表取締役に就任するような場合は、経営・管理を行うと判断される可能性が高いですが、議決権の無い株式を取得して取締役に就任したような場合は、経営を行うと判断されない可能性があります。
事業の管理に従事する活動
事業の管理に従事する活動とは、部に相当する内部組織の管理的業務とされ、部長、工場長、支店長等の活動を意味します。
2.共同出資・共同経営
共同で事業を起こした複数の外国人がそれぞれ役員に就任するような場合には,それぞれの外国人が従事しようとする具体的な活動の内容から,その在留資格該当性及び上陸基準適合性を審査することとなります。また,複数の外国人が事業の経営又は管理に従事するという場合,それぞれの外国人の活動が「経営・管理」の在留資格に該当するといえるためには,当該事業の規模,業務量,売上等の状況を勘案し,事業の経営又は管理を複数の外国人が行う合理的な理由があるものと認められる必要があります。
平成27年に、その考え方が公表されています。それぞれの外国人全員について,「経営・管理」の在留資格に該当するとの判断が可能といえる要件は、
(1)事業の規模や業務量等の状況を勘案して,それぞれの外国人が事業の経営又は管理を行うことについて合理的な理由が認められること
(2)事業の経営又は管理に係る業務について,それぞれの外国人ごとに従事することとなる業務の内容が明確になっていること
(3)それぞれの外国人が経営又は管理に係る業務の対価として相当の報酬額の支払いを受けることとなっていること等の条件が満たされている場合
となっています。
事例
外国人2名がそれぞれ500万円出資して,輸入雑貨業を営む資本金1000万円の会社を設立した。
2名はそれぞれ、通関手続・輸出入業務等の海外取引及び品質・在庫管理・品質管理の専門家である。
2名はそれぞれの専門性を活かして業務状況を判断し,経営方針については,共同経営者として合議して決定している。
報酬は,事業収益からそれぞれの出資額に応じた割合で支払われることとなっている。
3.他の在留許可との関係
・「法律・会計業務」の在留資格
弁護士、公認会計士等で、企業に雇用され、その専門知識をもって、経営・管理に従事する場合は、「経営・管理」の在留資格に該当します。
「独占業務」として法律業務や会計業務を行う場合は、「法律・会計業務」の在留資格に該当します。
・「医療」の在留資格
医師の資格を持つ者が、病院の経営者として経営する活動は、「医療」ではなく、「経営・管理」の在留資格に該当します。
4.上陸基準について
上陸基準についてですが、日本に入国(上陸)する際の申請人(外国人)が次の1.2.3.のいずれにも該当していることが必要です。
1.申請に係る事業を営むための事業所が本邦に存在すること。ただし、当該事業が開始されていない場合にあっては、当該事業を営むための事業所として使用する施設が本邦に確保されていること。
2.申請に係る事業の規模が次のいずれかに該当していること。
@ その経営又は管理に従事する者以外に本邦に居住する2人以上の常勤の職員(法別表第1の上欄の在留資格をもって在留する者を除く。)が従事して営まれるものであること。
A 資本金の額又は出資の総額が5百万円以上であること。
B @又はAに準ずる規模であると認められるものであること。
3.申請人が事業の管理に従事しようとする場合は、事業の経営又は管理について3年以上の経験(大学院において経営又は管理に係る科目を専攻した期間を含む。)を有し、かつ、日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること。
外国人が日本で起業したり,既存の事業の経営又は管理に従事する場合,その活動は「経営・管理」の在留資格に該当することとなります。
5.事業所の要件及び事業の継続性について
「経営・管理」の在留資格については,事業所の要件については、ベンチャー企業などとして興された企業については,設立当初は規模が小さいことや少人数での事業運営が可能であること等から,住居としても使用している施設を事業所と定めて事業を行う場合等があります。また,在留期間の更新許可申請等において,当該事業の経営・管理という在留活動を継続して行うことができるかという観点から,赤字決算等が疑問を生ぜしめる場合があり得る反面,通常の企業活動の中でも,諸般の事情により赤字決算となっていても,在留活動の継続性に支障はない場合も想定されます。
これらに関し、平成27年にガイドラインが示されています。
事業所とは
事業所については次のように定義されています。
(総務省が定める日本標準産業分類一般原則第二項)
○経済活動が単一の経営主体のもとにおいて一定の場所すなわち一区画を占めて行われていること。
○財貨及びサービスの生産又は提供が,人及び設備を有して,継続的に行われていること。
「経営・管理」の在留資格に係る活動については,事業が継続的に運営されることが求められることから,月単位の短期間賃貸スペース等を利用したり,容易に処分可能な屋台等を利用したりする場合には,基準省令の要件に適合しているとは認められません。
賃貸物件
事業所については,賃貸物件が一般的ですが,
・賃貸借契約においてその使用目的を事業用,店舗,事務所等事業目的であることを明らかにすること
・賃貸借契約者についても当該法人等の名義とし,当該法人等による使用であることを明確にすること
が必要です。
ただし,住居として賃借している物件の一部を使用して事業が運営されるような場合は,
・住居目的以外での使用を貸主が認めていること(事業所として借主と当該法人の間で転貸借されることにつき,貸主が同意していること。)
・借主も当該法人が事業所として使用することを認めていること
・当該法人が事業を行う設備等を備えた事業目的占有の部屋を有していること
・当該物件に係る公共料金等の共用費用の支払に関する取決めが明確になっていること
・看板類似の社会的標識を掲げていること
を必要とします。
なお,インキュベーター(経営アドバイス,企業運営に必要なビジネスサービス等への橋渡しを行う団体・組織)が支援している場合で,申請人から当該事業所に係る使用承諾書等の提出があったときは,(独)日本貿易振興機構(JETRO)対日投資ビジネスサポートセンター(IBSC)その他インキュベーションオフィス等の一時的な住所又は事業所であって,起業支援を目的に一時的に事業用オフィスとして貸与されているものの確保をもって,基準省令にある「事業所の確保(存在)」の要件に適合しているものとして取り扱われます。
事例1
個人経営の飲食店を営むとして在留資格変更申請を行ったが,事務所とされる物件に係る賃貸借契約における使用目的が「住居」とされていたものの,貸主との間で「会社の事務所」として使用することを認めるとする特約を交わしており,事業所が確保されていると認められた。
事例2
水産物の輸出入及び加工販売業を営むとして在留資格認定証明書交付申請を行ったが,本店が役員自宅である一方,支社として商工会所有の物件を賃借していたことから,事業所が確保されていると認められたもの。
事例3
事業所が住居であると思われ,調査したところ,2階建てアパートで郵便受け,玄関には社名を表す標識等はなかったもの。また,居宅内も事務機器等は設置されておらず,家具等の一般日常生活を営む備品のみであったことから,事業所が確保されているとは認められなかった。
事業の継続性について
事業活動においては様々な要因で赤字決算となり得るところ,当該事業の継続性については,今後の事業活動が確実に行われることが見込まれることが必要です。他方で,単年度の決算状況を重視するのではなく,貸借状況等も含めて総合的に判断することが必要であることから,直近二期の決算状況により次のとおり取り扱われます。
直近期末において剰余金がある場合又は剰余金も欠損金もない場合には,事業の継続性があると認められます。
事例1
当該企業の直近期決算書によると,当期損失が発生しているものの,債務超過とはなっていない。また同社については第1期の決算である事情にも鑑み,当該事業の継続性があると認められた。
事例2
当該企業の直近期決算書によると,売上総損失(売上高−売上原価)が発生していること,当期損益は赤字で欠損金もあり,また,欠損金の額は資本金の約2倍が発生していることから,当該事業の継続性を認められなかった。
出資について
「 資本金の額又は出資の総額が5百万円以上であること。」の要件については、あくまで、事業規模の基準であり、申請人本人が、500万円以上を出資することを求めているわけではありません。なお、留学生が起業する場合、その投資の原資は厳しく審査されます。資格外活動では週28時間までしか活動できないからです。
「常勤の職員」について
・就労系の在留許可をもつ外国人は該当しません。(つまり、日本に居住する日本人、永住者などの身分系在留許可が該当します)
・パート、在籍出向、派遣、請負の形態は常勤職員と扱われません。
実務経験
「事業の管理に従事しようとする場合は、事業の経営又は管理について3年以上の経験」が必要ですが、かっこ書きで、大学院において経営又は管理に係る科目を専攻した期間を含むとなっているので、MBA課程の期間も含まれます。
6.経営又は管理以外の現業は認められる?
経営又は管理に従事する方が、純粋な経営又は管理にあたる活動のほかに、その一環として、現業(現場の作業など)に従事できるかという点についてです。その業務が従たる活動であれば認められます。つまり、従たる活動である限り、資格外活動とはならないということです。
しかしながら、これはかなり限定的な運用ですので、あらかじめ、経営者が現業を予定しているような場合は認められないと考えられます。
例)
中華料理店の経営者(「経営・管理」の在留資格)においては、その経営の一環として調理業務を行うことは問題ありません。ただし、あくまで従たる業務でなくてはならないので、主従逆転とならないように気を付けましょう。
7.金融機関の口座開設が出来ない場合
「経営・管理」の在留資格のため、会社を新に設立する場合ですが、金融機関の口座が開設できない場合はどうすればよいのでしょうか。会社設立のために短期滞在の許可を得て在留している外国人の場合は、住民登録もできませんし、日本の銀行などに口座を開設するのは難しいです。会社設立の出資金を払い込むのに会社の口座が必要ですが、苦労するケースが多いようです。このような場合は、日本人または中長期在留している外国人を共同発起人として、その方の口座に出資金(または資本金)を払い込みます。その後、会社設立されたら、その方の株式を全部買い取る方法もあります。なお、新設会社の代表者について、日本に住所がなくとも登記できるようになっています。(平成27年)
ただし、日本法人の経営者に就任し、報酬をもらう場合は短期滞在で来日するのは、会議目的であっても違法であり、「経営・管理」の在留資格を得てから来日しなければいけないので注意しましょう。
8.設立準備段階で来日する場合の方法
会社の設立は、@定款作成⇒A定款認証⇒B資本金の払込み⇒C設立登記という流れになりますが、この設立のための準備をするために、外国人本人が短期滞在の許可で来日するケースはあると思いますが、前述のとおり、住民登録もできませんし、金融機関の口座開設も難しいので、他に方法はないのでしょうか?
実は、このようなケースを想定した、在留期間4ケ月での「経営・管理」の在留資格が認められる場合があるのです。
「経営・管理」の在留許可認定証明書交付申請の提出資料として、「法人の登記が完了していないときは、定款その他当該法人において当該事業を開始しようとしていることを明らかにする書類の写し」という内容が記載されています。これは、外国人が株式会社等を設立しようとするとき、詳細な事業計画書や認証前の定款などから株式会社設立の準備を行う意思があることや、設立がほぼ確実に見込まれることが確認できれば、定款認証前でも、在留期間4ケ月の「経営・管理」の許可が得られる制度です。
また、事務所の賃貸借契約についても契約前でも物件の具体的な場所、建物、広さ、予算などの説明資料でよいとされています。4ケ月の期間は、住民票が作成される最短の期間です。
経営管理ビザによる在留期間は、「5年」「3年」「1年」「4カ月」「3カ月」の5種類ですが、2015年に入管法が改正によって、「投資経営」から「経営管理」へ移行され、在留期間についても、新たに「4カ月」という在留期間が追加されました。この「4カ月」という在留期間が新たにできたことで、日本での起業がやり易くするためと言われています。
その理由は、海外に在住する外国人が、協力者なしに日本で起業することは難しく、それは、会社設立に必要となる銀行口座を作ることがほぼできなかったからです。(会社設立登記の際に、資本金を振り込む銀行口座が必要になります)
3カ月の在留期間では住民登録ができず、在留カードも発行されないため、日本に居住する協力者の銀行口座を借りなければならなかったわけですが、それが、「4カ月」の在留期間が認められたことにより、在留期間が3カ月を超えないとできなかった住民登録が可能で、在留カードも入手可能となり、これによって銀行口座も容易に開設することができるようになるというようなことなのですが、実際には、そううまくはいかないようです。
この4ケ月の在留許可が得られた場合は、日本に入国した後、会社の登記など残っている手続きを完了させて、在留期間の更新申請を行うことになります。この更新の際には、会社の登記事項証明書の提出をする必要があります。ただし、金融機関の口座開設の可否については、4ケ月の在留期間の許可の段階で可能であるかどうかの確認が必要です。
日本の銀行では、4ヶ月の経営管理ビザや6ヶ月のスタートアップビザなどでの滞在では事実上、口座開設ができないことが多いようです。また、同様にオフィスを借りるのも実際には、難しいケースが多いようです。
スタートアップビザとは:
内閣府や経産省の制度になりますが、国家戦略特区(東京都、神奈川県など)の一部の地域で設けられている「外国人創業人材受入促進事業」と、経済産業省、法務省による「外国人起業活動促進事業に関する告示」(愛知県、大阪市など)のどちらかの制度を利用するものです。
新規で起業する場合のみの適用です。
在留資格「経営・管理」の取得に向けて、まず起業を志す人は、自治体の該当行政部門に自分の創業計画書等の申請書類を提出して、無事認定されたら「起業準備活動証明書」や創業活動に関する確認証明書を交付します(自治体によって異なります)。 入国管理局に、「起業準備活動証明書」を添付して在留資格「特定活動」のビザを申請するか、創業活動に関する確認証明書を添付して経営・管理ビザの申請をします。 問題なければ、まず6ヶ月間の特定活動ビザか経営・管理ビザを交付してくれます。
ただし、6か月の滞在中は就労できない(資格外活動も不可)ので注意しましょう。
従って、現実には、海外に居住している外国人は、日本人や日本に住んでいる外国人に協力者として、会社の共同代表取締役として会社設立のための資本金払い込みやオフィスの契約などの手続きを手伝ってもらうことになります。手続きが完了したら、その方には代表取締役を辞任してもらいます。
しかし、これは、他人の口座に資金を振り込むわけですから普通に考えてもリスクがあるわけで、お金を持ち逃げされないように信用できる共同設立者を探さなければなりません。
オフィスの賃貸は、まずは、協力者個人で賃貸契約を行って、会社設立後に、その会社名義に変更することになります。オフィスは居住用ではなく事業用でなければなりません。
9.日本の大学等を卒業した留学生による起業活動
日において優秀な留学生の受入れに意欲的に取り組んでいるとされる大学等(※)に在籍中から起業活動を行っていた留学生が卒業後も継続して起業活動を行うことを希望する場合に、下記2(1)の要件を満たすことを前提として,在留資格「特定活動」による最長2年間の在留を認められます。
※ 「留学生就職促進プログラム」の採択校若しくは参画校又は「スーパーグローバル大学創成支援事業」の採択校(大学,大学院,短期大学又は高等専門学校)
また,日本の大学等(大学,大学院,短期大学,高等専門学校又は専修学校の専門課程(専門士))を卒業した後に引き続き外国人起業活動促進事業又は国家戦略特別区域外国人創業活動促進事業を利用して本邦に在留していたものの,期間内に起業に至らなかった外国人の方についても,下記2(2)の要件を満たすことを前提として,当該事業利用後に新たな措置への移行を認め,当該事業に基づく在留と合わせて最長2年間の在留を認められます。
要件
(1) 本邦の大学等を卒業後直ちに制度を利用する場合
1. 申請人が本邦において優秀な外国人留学生の受入れに意欲的に取り組んでいるとされる「留学生就職促進プログラム」の採択校若しくは参画校又は「スーパーグローバル大学創成支援事業」の採択校(大学,大学院,短期大学又は高等専門学校)を卒業又は修了していること。
※対象校は以下のリンク先から確認できます。
留学生就職促進プログラム
https://www.mext.go.jp/a_menu/koutou/ryugaku/1394574.htm
スーパーグローバル大学創成支援事業
https://tgu.mext.go.jp/
2. 申請人が上記1.の大学等に在学中から起業活動を行っていたこと。
3. 上記1.の大学等が,申請人が起業活動を行うことについて推薦すること。
4. 上記1.の大学等が,申請人の起業活動について支援をすること。
5. 申請人が起業活動の状況を上記1.の大学等に報告すること。
6. 上記1.の大学等が申請人の起業活動の継続が困難になった場合等に帰国指導・支援を行うこと。
(注) 要件2.〜6.については,上記1.の大学等から提出された誓約書(参考様式1)が必要です。
(2) 外国人起業活動促進事業又は国家戦略特別区域外国人創業活動促進事業の利用後に本制度を利用する場合
1. 申請人が本邦の大学等(大学,大学院,短期大学,高等専門学校又は専修学校の専門課程(専門士))を卒業又は修了したこと。
2. 申請人が上記1.の大学等を卒業又は修了後,引き続き外国人起業活動促進事業又は国家戦略特別区域外国人創業活動促進事業をもって本邦に在留していた者であること。
3. 申請人が外国人起業活動促進事業又は国家戦略特別区域外国人創業活動促進事業を活用したものの起業に至らず,その後,引き続き本邦に在留して起業活動を継続しようとする者であること。
4. 新たな措置への移行に際して,外国人起業活動促進事業における外国人起業活動促進団体(地方公共団体)又は国家戦略特別区域外国人創業活動促進事業における関係地方公共団体が上記3.の起業に至らなかった理由について合理的な説明を行い,かつ,今後起業を行うことの確実性が高いことの評価を行うこと。
5. 上記4.の地方公共団体又は上記1.の大学等が,申請人が起業活動を行うことについて推薦すること。
6. 上記4.の地方公共団体又は上記1.の大学等が,申請人の起業活動について支援をすること。
7. 申請人が起業活動の状況を上記4.の地方公共団体又は上記1.の大学等に報告すること。
8. 上記4.の地方公共団体又は上記1.の大学等が申請人の起業活動の継続が困難になった場合等に帰国指導・支援を行うこと。
(注) 要件3.〜4.については,上記4.の地方公共団体から提出された評価書(参考様式2)が必要です。
(注) 要件5.〜8.については,上記4.の地方公共団体又は上記1.の大学等から提出された誓約書(参考様式3)が必要です。
参考記事