申請取次行政書士
入国管理局に対して申請をする場合には、原則として、外国人(または代理人)本人自ら、各地方入国管理局に出頭しなければいけません。
しかし、この出頭が免除される場合があります。
申請取次行政書士は、入管法に関する一定の研修を受けて、届出済証明書の交付を受けた者で、申請人に代わり在留許可申請等を認められています。
これは、法務大臣が認定する講習と効果測定を終了した行政書士で、所属する都道府県行政書士会を経由して出入国在留管理局に届出を行った者に「申請取次行政書士」という資格を付与し、その者が本人または親族等からの依頼を受けて在留資格の申請を行うときは、原則として本人の出頭を免除するという制度です。
従いまして、申請取次行政書士の資格を持つ弊事務所に依頼すれば、管轄の出入国在留管理局への出頭が免除され、入管に出向く必要はありません。また、相手の外国人の事情に応じた書類を準備(作成)、または書類の準備や作成についてアドバイス致しますので許可の可能性が高くなります。
参考記事