資格外活動の許可について

日本に在留する外国人は、就労や留学など日本で行う活動に応じて許可された活動以外に,収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を行おうとする場合には、あらかじめ「資格外活動」の許可を受けていなければなりません。

単純労働は資格外活動としては原則、許可されませんが、例外的に、留学、文化活動、家族滞在、一部の特定活動の資格の場合は、一定の制限がありますが、単純労働であっても包括的に許可されます。ただし、「本来の在留目的の活動の遂行を妨げない範囲内」であることとの要件があります。
また、「本来の在留目的の活動の遂行を妨げない範囲内」であったとしても、その内容が単純労働(特別な技術、技能又は知識を要しない就労活動)の場合は、原則として許可されません。

 

なお、留学」の在留資格をもって在留する外国人が,在籍する大学又は高等専門学校(第4学年,第5学年及び専攻科に限る。)との契約に基づいて報酬を受けて行う教育又は研究を補助する活動については,資格外活動の許可を受けることを要しないことになっています。
新規入国者で、かつ「留学」の在留資格で3ヵ月を超える在留期間が決定された人は、上陸許可時に空港等において「資格外活動許可」の申請をすることができます。

 

資格外活動の許可を受けた場合は、証印シール(旅券に貼付)又は資格外活動許可書が交付されます。
証印シール又は資格外活動許可書には,「新たに許可された活動内容」が記載されます。
また、在留カードの裏面の「資格外活動許可欄」に下記のいずれかの記載がされますので、確認してください。
1.「許可(原則週28時間以内・風俗営業等の従事を除く)」
2.「許可(資格外活動許可書に記載された範囲内の活動)」

 

包括的許可

1週について28時間以内の収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動について申請があった場合,上記1の(3)を除くいずれの要件にも適合すると認められるときは,包括的に資格外活動が許可されます。いわゆるアルバイト的な活動が想定されます。

包括的許可の対象となる方の例

・「留学」の在留資格の方
・「家族滞在」の在留資格の方
・外国人の扶養を受ける配偶者若しくは子,又はそれに準ずる者として扶養を受ける者として
 行う日常的な活動を指定されて在留する方で,「特定活動」の在留資格の方
・継続就職活動又は内定後就職までの在留を目的とする「特定活動」の在留資格の方
・「教育」,「技術・人文知識・国際業務」又は「技能(スポーツインストラクターに限
  る)」のうち,地方公共団体等との雇用契約により活動する方

 

個別許可

これは、雇用先を個別に指定する場合の許可で、雇用先の名称、所在地、業務内容が指定されますので、雇用先が決まってからの申請になります。
また、雇用先が変わる場合には、資格外活動の許可を取り直す必要があります。
就労可能な時間は、申請ごとに決定されます。

個別許可の対象となる方の例

・留学生が就業体験を目的とするインターンシップに従事するとして週28時間を超える資格
 外活動に従事する場合
・大学で稼働する「教授」の在留資格の方が民間企業で語学講師として稼働する場合(「技
 術・人文知識・国際業務」の在留資格に該当する活動を行う場合)
・個人事業主として活動する場合や客観的に稼働時間を確認することが困難である活動に従事
 する場合

 

資格外活動許可の要否・可否の例

他にも下記のようなケースは、資格外活動許可が必要な場合と不要な場合、許可となる場合と許可されない場合の例です。
参考にしてみてください。

 

例1.「技術・人文知識・国際業務」の資格で、勤務先で通訳・翻訳業務に従事し、夜間に大
    学で勉強する場合  ・・・就労ではないので許可は不要です。 

 

例2.「技術・人文知識・国際業務」の資格で、週4日、勤務先で通訳・翻訳の業務に従事し、
    さらに週3日、別な喫茶店などので接客などのアルバイトをする場合
    ・・・資格外許可を受けられません。(「技術・人文知識・国際業務」の資格の場合
       は、単純労働の資格外活動は許可されません)

 

例3.「技術・人文知識・国際業務」の資格で、週4日、勤務先で通訳・翻訳の業務に従事し、
    さらに週1日、大学で非常勤講師をする
     ・・・資格外許可を受けられます。個別許可になります。

 

例4.留学生が、ファーストフード店でアルバイトする場合
   ・・・包括許可が受けられます。
     留学の在留資格の場合は、単純労働であっても一定の条件下で資格外活動許可を受
     けられます。資格外活動は、週28時間以内でないといけません。
     なお、週28時間は平均ではなく、どの週においても28時間以内でなければならない
     ので注意しましょう。 また、風俗営業の活動はできません。

 

例5.「技能」の資格で料理人であったが、辞めて、毎日大学に通うようになった場合
   ・・・大学で教育を受ける活動は就労活動ではないので、違法ではありませんが、許可を
      受けた活動をしていないため、在留資格が取り消される可能性があります。また、
      次の在留期間更新時に、許可を受けられません。

 

 

参考記事

 

入管法の基礎知識

 

査証(Visa)の八役割

 

在留資格について

 

在留資格別の活動範囲

 

申請取次行政書士とは

 

在留資格認定証明書

 

在留期間の更新

 

在留資格の変更

 

在留資格の取得

 

技術・人文知識・国際業務のビザ取得方法

 

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企業内転勤のビザ取得方法

 

高度専門職のビザ取得方法

 

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日本人の配偶者等のビザ取得方法

 

永住のビザ取得方法

 

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