退去強制について

退去強制とは、法令に基づいた手続きにより、強制的に外国人を退去させることです。退去強制となる要件は、入管法に定められていますが、主なものは以下のとおりです。
・不法残留(許可された在留期間を超えて滞在している場合)
・資格外活動(許可を受けずに、与えられた在留資格以外の収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を専ら行った場合)
・不法入国(旅券を持たずに、あるいは偽造旅券で入国した場合)
・不法上陸(旅券は有効でも、上陸許可を受けずに上陸した場合など)
・刑罰法令違反(刑罰法令に違反して敬冶処分を受けた場合など)

 

退去強制するかどうかは、違反調査、違反審査、口頭審理等により事実関係や本人の情状を「くみとる手続きが慎重に行われます。退去強制となれば、速やかにその国籍国に送還されることとなっています。
また、一定の要件を満たす不法残留者は、より簡易な手続きで出国させる「出国命令制度」があります。
その要件とは、
1.速やかに出国する意図をもって自ら入国管理官署に出頭したこと
2.不法残留以外の退去強制事由に該当しないこと
3.入国後、窃盗罪等の所定の罪により懲役等に処せられていないこと
4.過去に退去強制や出国命令を受けてないこと
5.速やかに出国することが見込まれること
です。
出国命令によr出国した外国人は、1年間は再度、日本に上陸できません。

 

 

参考記事

 

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査証(Visa)の八役割

 

在留資格について

 

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