「高度専門職1号、2号」の在留資格について

「高度専門職1号」と、高度専門職2号」の在留資格は、「高度人材ポイント制」によって出入国在留管理制度上の取扱いにおいて様々に優遇措置が設けられています。就労資格の決定の対象となる範囲の外国人の中で、学歴・職歴・年収等の項目ごとにポイントを付け、その合計が一定点数(70点)以上に達した人が「高度外国人材」と認められることになります。
「高度専門職1号、2号」は、相当程度の研究実績のある研究者、科学者、大学教授、医師、弁護士、情報通信分野等の高度な専門知識を有する技術者のほか、相当規模の企業の経営者、管理者等の上級幹部が該当する資格です。活動できる内容やその他について、いろいろな優遇措置がありますので、高学歴、高収入の方などは要件を満たせるかを一度チェックしてみてはいかがでしょうか。

1.「高度人材ポイント制」とは

就労資格は活動内容に応じて類型化されており、それぞれの在留資格について設けられた要件を満たした外国人に対して決定されます。「高度人材ポイント制」とは、ポイント計算による「ポイント制」という仕組みにより、これらの就労資格で日本に入国・在留することが可能な外国人の中でも特に日本の経済成長やイノベーションへの貢献が期待される能力や資質に優れた人材(「高度外国人材」といいます)を出入国在留管理制度上の取扱いにおいて様々に優遇し、その受入れを促進しようとする制度です。

 

就労資格の決定の対象となる範囲の外国人の中で、学歴・職歴・年収等の項目ごとにポイントを付け、その合計が一定点数(70点)以上に達した人が「高度外国人材」と認められることになります。
在留資格としては、「高度専門職1号」と、高度専門職2号」の在留資格があります。以下に詳細を解説していきたいと思います。

 

2.高度専門職1号について

「高度専門職1号」の在留資格は,日本の学術研究や経済の発展に寄与することが見込まれる高度の専門的な能力を持つ外国人の受入れをより一層促進するため,従来「特定活動」の在留資格を付与して出入国管理上の優遇措置を実施している高度外国人材を対象として,他の一般的な就労資格よりも活動制限を緩和した在留資格として設けられたものです。 「高度専門職1号」の在留資格は,就労資格の決定の対象となる範囲の外国人の中で,学歴・ 職歴・年収等の項目毎にポイントを付け,その合計が一定点数以上に達した人に許可されます。。
「高度専門職1号」の在留資格は、活動内容によってイ、ロ、ハの区分があります。

高度専門職1号
下記、イ、ロ、ハのいずれかに該当する活動。併せて行う関連事業の経営。
イ(高度学術研究分野)・・・相当程度の研究実績のある研究者、科学者、大学教授
ロ(高度専門・技術分野)・・・医師、弁護士、情報通信分野等の高度な専門知識を
               有する技術者
ハ(高度経営・管理分野)・・・相当規模の企業の経営者、管理者等の上級幹部

高度専門職1号は、各イ、ロ、ハにおいて、主活動と併せて関連事業を自ら行う活動ができます。

 

3.高度専門職1号の適合の基準

高度専門職とは、日本の経済活動に大きく寄与する高度な知識・技術を有する外国人を受け入れるための在留資格です。ポイント制を活用した出入国管理上の優遇措置が講じられています。
高度専門職1号の適合基準は以下です。(高度専門職省令※)
1.ポイント制でのポイント合計値が70点以上
2.1号ロ、ハについては、最低年収が300万円以上
  1号イについては、年齢により最低年収が区分されています。
   (30歳未満→400万円以上、35歳未満→500万円以上、40歳未満→600万円以上、
    40歳以上→800万円以上)
※ポイント制
イ、ロ、ハごとの活動の特性に応じて、学歴、職歴、年収、研究実績、年齢、日本語能力などの項目毎にポイントを設定し、その合計点で判定します。
なお、在留期間中、継続してポイント合計点が70点以上を維持することまでは求められていませんので、年収が減少したりしてポイントが70点に満たなくなっても、直ちに在留できなくなることはありません。 もちろん、その場合には、在留許可更新は許可されません。

 

また、イ、ロ、ハの区分ごとにそれぞれ別々の在留資格として扱われます。従って、この在留資格の外国人が、別な区分の活動を行おうとする場合(例えばイの区分の在留資格を持っている方が、ロの活動をしようとするとき)は、在留資格変更が必要です。
後述する高度専門職2号についても、高度専門職1号とは別な資格ですので、1号の在留資格の方が、2号の活動をしようとするときも、在留資格変更が必要です。

 

4.高度専門職1号の上陸基準について

高度専門職1号の上陸基準は法務省令「出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令」により定められています。その内容は以下のとおりです。日本に入国(上陸)する際の基準です。

 

申請人(外国人)が出入国管理及び難民認定法別表第1の2の表の高度専門職の項の下欄の基準を定める省令(平成216年法務省令第317号)第1条第1項に掲げる基準に適合することのほか、次の各号のいずれにも該当すること。
1. 次のいずれかに該当すること。
@ 日本において行おうとする活動が「教授」,「芸術」,「宗教」,「報道」のいずれかに該
  当すること。
A 日本において行おうとする活動が「経営・管理」,「法律・会計業務」,「医療」,
  「研究」,「教育」,「技術・人文知識・国際業務」,「企業内転勤」,「介護」,
  「興行」,「技能」のいずれかに該当し、かつ、この表の当該活動の項の下欄に掲げる
  基準に適合すること。
2 .本邦において行おうとする活動が我が国の産業及び国民生活に与える影響等の観点
  から相当でないと認める場合でないこと。

 

5.他の在留資格との活動内容の比較

高度専門職1号イ
「教授」、「教育」との違い、「日本の公私の機関との契約に基づく研究・研究の指導若しくは教育をする活動」で、「教授」の在留資格と同様です。ただ、「教授」には、「日本の公私の機関との契約」は条件となっていません。
また「教授」、「教育」の在留資格は、活動の場が教育機関であるのに対し、「高度専門職」では教育機関に限定されていません。民間企業の社内研修での教育も該当します。
高度専門職1号ロ
「技術・人文知識・国際業務」の在留資格の活動と類似していますが、高度専門職1号ロの在留資格では「国際業務」の内容は含まれません。
「技術・人文知識・国際業務」の在留資格では、「教授」,「芸術」,「報道」,「経営・管理」,「法律・会計業務」,「医療」,「研究」,「教育」,「企業内転勤」,「興行」,「介護」はその活動から除かれますが、高度専門職1号ロの在留資格では除かれません。
高度専門職1号ハ
「経営・管理」の在留資格と類似ですが、「経営・管理」は、「法律・会計業務」の活動を行う資格えお有しなければ法律上行うことができない事業の経営・管理の活動を除くとされているのに対し。高度専門職1号ハでは除かれていません。従って以下のような活動も可能です。
・外国法事務弁護士の事務所の個人経営
・外国公認会計士の事務所の個人経営(「法律:会計業務」としての活動に当たる)
高度専門職1号イ、ロ、ハに共通
主活動のほかに、関連事業の経営活動も認められるので、以下のような活動も可能です。
・1号ハの資格で、会社の役員を主活動として、同業他社の社外取締役を就任、
 または子会社を設立して経営
※だたし、主活動との間に関連性が必要ですから、主事業がIT、法務関係で関連事業が料理店などは認められません。

6.「高度専門職2号」の在留資格

「高度専門職2号」は、「高度専門職1号」で3年以上活動を行っていた方が対象になります。
高度専門職2号の在留資格は、前提として高度専門職1号の活動を行った者であるので、通常、初めて日本に上陸する際の在留資格にはなりませんので、高度専門職1号、又は高度人材外国人としての「特定活動」からの在留資格変更からのみ可能です。
従って、「高度専門職2号」は、在留資格認定証明書交付の対象になりません。

高度専門職2号
高度専門職1号の活動を行った者で、省令基準に適合する者が行う次の1または2の活動となります。
1.分野別の区分
イ(高度学術研究分野)・・・相当程度の研究実績のある研究者、科学者、大学教授。
ロ(高度専門・技術分野)・・・医師、弁護士、情報通信分野等の高度な専門知識を
               有する技術者。
ハ(高度経営・管理分野)・・・相当規模の企業の経営者、管理者等の上級幹部。

 

上記のイ、ロ、ハは、高度専門職1号のイ、ロ、ハと同様です。ただし、相違点があるので下記参照ください。

 

2.複合的活動
上記のイ、ロ、ハの活動と併せて行う活動。
複合的活動は、高度専門職2号のみの資格です。

 

7.高度専門職2号の適合基準

高度専門職2号の適合基準は以下となっています。
1.ポイント制でのポイント合計値が70点以上
2.2号ロ、ハについては、最低年収が300万円以上
  2号イについては、年齢により最低年収が区分されています。
   (30歳未満→400万円以上、35歳未満→500万円以上、40歳未満→600万円以上、
    40歳以上→800万円以上)
3.高度専門職1号の在留資格で3年以上活動を行っていたこと
4.素行が善良であること
5.日本国の利益に合すること
6.その者が日本において行おうとする活動が日本国の産業及び国民生活に与える影響等の観
  点から相当でないお認める場合でないこと

 

上陸基準は無い
高度専門職2号については、上陸基準はありません。高度専門職2号の在留資格は、高度専門職1号、又は高度人材外国人としての「特定活動」からの在留資格変更からのみ可能となっています。つまり、いきなり高度専門職2号の在留資格を得ることはできません。

 

8.高度専門職1号と高度専門職2号との相違

1)活動する機関について

高度専門職1号の場合、活動する機関は、「法務大臣が指定する本邦の公私の機関」となっており、活動する会社などの機関は指定を受けたもの以外は認められません。
一方、高度専門職2号の場合、活動する機関は、「本邦の公私の機関」となっており、法務大臣が指定する本邦の公私の機関」ではありません。つまり、勤務する会社などの機関の指定はありません。このため、転職で、活動する機関を変更した場合には、以下の手続きとなることに注意が必要です。
高度専門職1号の場合→ 在留資格変更許可になります。
高度専門職2号の場合→ 所属機関変更届になります。

 

2)関連事業の経営について

高度専門職1号の場合、主活動に関連する事業を自ら経営できますが、イ、ロ、ハのそれぞれに関連するものでなければならず、入れ子にはなりません。
高度専門職2号の場合、イ、ロ、ハにそれぞれに関連する事業の経営は規定されておらず、2.として併せて行うことのできる複合的活動が規定されています。具体的には「教授」,「芸術」,「報道」,「経営・管理」,「法律・会計業務」,「医療」,「研究」,「教育」,「企業内転勤」,「興行」,「介護」の活動をイ、ロ、ハと併せて行うことができます。

9.高度専門職1号、2号の優遇措置について

高度外国人材として入国・在留が認められた外国人は以下のような入管法上の優遇措置を受けられます。
高度専門職1号
@関連事業の経営、他機関での研究など、「複合的な在留活動」の許容。
A「5年」の在留期間。
B在留歴に係る永住許可要件の緩和。
C配偶者の就労。
D親の帯同(一定の要件を満たす場合)。
E家事使用人の帯同(一定の要件を満たす場合)。
F入国・在留手続の優先処理
高度専門職2号
イ)高度専門職1号の活動と併せて、ほぼ全ての就労資格の活動を行うことができる。
ロ)在留期間が無制限。
ハ)高度専門職1号のB、C、D、Eまでの優遇措置は同様に受けられます。

 

まとめ

いかがでしたでしょうか。高度専門職活動できる内容やその他について、いろいろな優遇措置がありますので、高学歴、高収入の方などは要件を満たせるかを一度チェックしてみてはいかがでしょうか。

 

参考記事

 

入管法の基礎知識

 

査証(Visa)

 

在留資格について

 

在留資格別の活動範囲

 

申請取次行政書士とは

 

在留資格認定証明書

 

資格外活動の許可

 

在留期間の更新

 

在留資格の変更

 

在留資格の取得

 

技術・人文知識・国際業務のビザ取得方法

 

経営・管理のビザ取得方法

 

企業内転勤のビザ取得方法

 

技能のビザ取得方法

 

特定技能のビザ取得方法

 

日本人の配偶者等のビザ取得方法

 

永住のビザ取得方法

 

 

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