在留資格のQ&A
日本での仕事に変更がなく,引き続き同じ仕事に従事されるのであれば,現在有している「技術・人文知識・国際業務」の在留資格のままで在留することも可能ですし,また,日本人と結婚された後に「日本人の配偶者等」の在留資格へ在留資格変更許可申請を行うことも可能です。なお,「日本人の配偶者等」への在留資格変更許可が認められた場合は,就労活動(職種)に制限がなくなります。
転職後の活動が現在の在留資格に基づく活動と変わらない場合は,在留期間更新許可申請を行うことになります。
転職後の活動が現在の在留資格に基づく活動から変わる場合には,在留資格変更許可申請を行うことになりま。
いずれの場合も,必ず在留期限までに行ってください。
「就労資格証明書」の交付申請を行うことで証明を受けることができます。
上陸基準省令で定める学歴要件の「大学」には外国の大学も含まれます。
また,「同等以上の教育」とは,教育制度上,正式には大学に当たりませんが,教育水準,編制等の点から大学と同視し得るほどの内容を有するような機関で教育を受けた場合などが該当します。
その該当性については,各国の教育制度,学校制度の下における当該教育機関の性格,教育内容及び水準を踏まえ,個別的に判断されます。
「留学」の在留資格で在留している中長期在留者が転校した場合,14日以内に地方出入国在留管理局等に対して,転校以前に在籍していた教育機関における離脱の届出及び転校以後に在籍する教育機関における在籍の届出の必要があります。
外国人の方が本来の活動を行う傍ら,アルバイト等の収入を得る活動等を行う場合には,地方入国管理官署において資格外活動許可を受ける必要があります。
扶養者が留学生の場合,大学等及び専修学校専門課程において教育を受けている留学生の扶養を受ける配偶者及び子を除き,在留資格「家族滞在」による呼び寄せの対象にはなりません。
観光の活動は,在留資格「短期滞在」に含まれ,この在留資格では入管法施行規則第19条の3に定められている「臨時の報酬」等に該当する報酬のみを受ける活動を行う場合を除いて働くことはできません。
在留資格の変更や在留期間の更新,再入国許可などの在留関係の申請は,申請人の住居地を管轄する地方入国管理官署で,申請人本人が出頭して行います。なお,申請人の法定代理人は申請人本人に代わって申請を行うことができるほか,受入れ機関等の職員(地方出入国在留管理局長の承認が必要です。),弁護士や行政書士(地方出入国在留管理局長に届出が必要です。)又は親族若しくは同居人等(申請人が16歳未満の場合又は疾病等の事由により本人が出頭できない場合。)が,申請書類の提出等の手続を行うことが可能です。
数次再入国許可とは再入国許可の有効期間内であれば,何回でも出入国ができます。これに対し一回限りの再入国許可は一回だけの出入国を行うことができる許可となっています。
再入国許可の有効期間は,再入国許可の効力発生の日から5年(特別永住者の方は6年)を超えない範囲で許可されます。例えば,在留期限が効力発生の日から5年以内に到来する場合にはその在留期限まで再入国許可を受けることができます。
在留資格取得の申請を行う必要があります。この申請は出生の日から30日以内に住居地を管轄する地方入国管理官署において行ってください。なお,出生の日から60日以内に日本から出国する場合(再入国許可(みなし再入国許可を含む。)を受けて出国しようとする場合を除きます。)は,在留資格取得の申請の必要はありません。
外国人の方が本来の活動を行う傍ら,アルバイト等の収入を得る活動等を行う場合には,資格外活動許可を受ける必要があります。
入管法における身元保証人とは,外国人が我が国において安定的に,かつ,継続的に所期の入国目的を達成できるように,必要に応じて当該外国人の経済的保証及び法令の遵守等の生活指導を行う旨を法務大臣に約束する人をいいます。 身元保証書の性格について,法務大臣に約束する保証事項について身元保証人に対する法的な強制力はなく,保証事項を履行しない場合でも当局からの約束の履行を指導するにとどまりますが,その場合,身元保証人として十分な責任が果たされないとして,それ以降の入国・在留申請において身元保証人としての適格性を欠くとされるなど社会的信用を失うことから,いわば道義的責任を課すものであるといえます。
入管法では永住が許可される要件として「素行が善良であること」,「独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること」の2点を掲げ,その上で「法務大臣がその者の永住が日本国の利益に合すると認めたときに限り,これを許可することができる。」と規定しています。
まず,入管法に規定する上記2つの要件について説明します。なお,これらの要件は申請人が「日本人,永住許可を受けている者又は特別永住者の配偶者又は子である場合においては適合することを要しない。」と規定されています。これは,本邦に生活基盤を有することが明らかなこれらの外国人についてはその要件を緩和し家族単位での在留の安定化を図ることが相当との考えによるものです。
「素行が善良であること」とは,我が国の法令に違反して,懲役,禁錮又は罰金に処せられたことがないこと,又は少年法による保護処分中でないことのほか,日常生活においても住民として社会的に非難されることのない生活を営んでいることをいいます。
「独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること」とは,日常生活において公共の負担となっておらず,かつ,その有する資産又は技能等からみて将来において安定した生活が見込まれることをいいます。これは,申請人自身に備わっていなくとも,配偶者等とともに構成する世帯単位で見た場合に安定した生活が継続できると認められる場合はこの要件を満たしているものとされます。
「法務大臣がその者の永住が日本国の利益に合すると認めたときに限り,これを許可することができる。」とは,その者に永住を許可することが,日本の社会,経済にとって有益であると認められるものでなくてはなりません。この判断は,国土の条件,人口の動向等日本社会の外国人受入れ能力,出入国管理を取りまく内外の諸情勢その他あらゆる事情を勘案して行われるもので,永住の許可を与える否かについては,法務大臣の広範な裁量が認められることになります。
具体的な例としては,長期間にわたり我が国社会の構成員として居住していると認められること,納税義務等公的義務を履行していることを含め,法令を遵守していることが認められること,公共の負担となっていないことが認められるなどが挙げられます。
在留資格が取り消されるのは,大きく分けて次の3種類の場合があります。
@ 偽りその他不正な手段により許可を受けた場合
上陸の申請や在留期間の更新の申請の際に,偽変造された文書や資料を提出したり,申請書に偽りの記載をしたり,偽りの申立てをすること等によって,許可を受けた場合が当たります。
A 本来の在留資格に基づく活動を継続して一定期間行っていない場合
次の場合が当たります。ただし,活動を行わないことについて正当な理由がある場合は,在留資格取消しの対象とはなりません。 I.入管法別表第一の在留資格(技術,技能,人文知識・国際業務,留学,家族滞在等)をもって在留している外国人が,その在留資格に基づく本来の活動を継続して3か月以上行っていない場合
II.「日本人の配偶者等」(日本人の子及び特別養子を除く。)又は「永住者の配偶者等」(永住者等の子として本邦で出生した者を除く。)の在留資格をもって在留している外国人が,その配偶者としての活動を継続して6か月以上行っていない場合
B 中長期在留者が住居地の届出を行わない場合又は虚偽の届出をした場合
次の場合が当たります。ただし,T及びUについて,届出をしないことについて正当な理由がある場合は,在留資格取消しの対象とはなりません。 I.上陸の許可や在留資格の変更許可等により新たに中長期在留者となった者が,90日以内に法務大臣に対し住居地の届出をしない場合
II.中長期在留者が,法務大臣に届け出た住居地から退去した日から90日以内に,法務大臣に新しい住居地の届出をしない場合
III.中長期在留者が,法務大臣に虚偽の住居地を届け出た場合
在留資格を取り消された後の取扱いは二種類あります。
不正手段等の行使について悪質性が高い場合(上陸拒否事由に該当していることを偽った場合や日本での活動内容を偽った場合)には,在留資格を取り消された後,直ちに退去強制の手続が執られます。
一方,不正手段等の行使について悪質性が高くない場合(申請人が経歴を偽った場合や申請人以外の者が事実と異なる文書等を提出した場合)や在留資格に基づく本来の活動を継続して一定期間行っていない場合や,中長期在留者が住居地の届出を行わない場合又は虚偽の届出をした場合には,在留資格を取り消される際に,三十日を超えない範囲内で出国するために必要な準備期間(出国猶予期間)が指定され,同期間内に自主的に出国することになります。
在留資格の取消しの際に指定された期間内に出国することは,在留期間内に出国する場合と同様に取り扱われます。
入管法別表第一の在留資格(技術,技能,留学等)をもって日本に在留している外国人が,その在留資格に係る活動を継続して3か月以上行っていない場合でも,その活動を行わないで在留していることについて「正当な理由」があるときは,在留資格の取消しの対象とはなりません。
「正当な理由」の有無については,個別具体的に判断することとなりますが,例えば,次のようなケースについては,「正当な理由」があるものとして在留資格の取消しの対象とはならない場合があります。
@ 稼働先を退職後,再就職先を探すために会社訪問をするなど具体的な就職活動を行っていると認められる場合
A 在籍していた教育機関が閉校した後,他の教育機関に入学するために必要な手続を進めている場合
B 病気治療のため長期間の入院が必要でやむを得ず教育機関を休学している者が,退院後は復学する意思を有している場合
C 専修学校を卒業した留学生が本邦の大学への入学が決定している場合
「日本人の配偶者等」(日本人の子及び特別養子を除く。)又は「永住者の配偶者等」(永住者等の子として本邦で出生した者を除く。)が,その配偶者としての活動を継続して6か月以上行っていない場合でも,その活動を行わないで在留していることについて「正当な理由」があるときは,在留資格の取消しの対象とはなりません。
「正当な理由」の有無については,個別具体的に判断することとなりますが,例えば,次のようなケースについては,「正当な理由」があるものとして在留資格の取消しの対象とはならない場合があります。
@ 配偶者からの暴力(いわゆるDV(ドメスティック・バイオレンス))を理由として,一時的に避難又は保護を必要としている場合
A 子供の養育等やむを得ない事情のために配偶者と別居して生活しているが生計を一にしている場合
B 本国の親族の傷病等の理由により,再入国許可(みなし再入国許可を含む。)による長期間の出国をしている場合
C 離婚調停又は離婚訴訟中の場合
上陸の許可若しくは在留資格の変更許可等により新たに中長期在留者となった者が,当該許可を受けてから90日以内に法務大臣に対し住居地の届出をしない場合又は中長期在留者が,法務大臣に届け出た住居地から退去した日から90日以内に,法務大臣に新しい住居地の届出をしない場合でも,住居地の届出を行わないことについて「正当な理由」があるときは,在留資格の取消しの対象とはなりません。
「正当な理由」の有無については,個別具体的に判断することとなりますが,例えば,次のようなケースについては,「正当な理由」があるものとして在留資格の取消しの対象とはならない場合があります。
@ 勤めていた会社の急な倒産やいわゆる派遣切り等により住居を失い,経済的困窮によって新たな住居地を定めていない場合
A 配偶者からの暴力(いわゆるDV(ドメスティック・バイオレンス))を理由として避難又は保護を必要としている場合
B 病気治療のため医療機関に入院している等,医療上のやむを得ない事情が認められ,本人に代わって届出を行うべき者がいない場合
C 転居後急な出張により再入国出国した場合等,再入国許可(みなし再入国許可を含む。)による出国中である場合
D 頻繁な出張を繰り返して1回当たりの本邦滞在期間が短いもの等,在留活動の性質上住居地の設定をしていない場合
参考記事